後期高齢者医療保険の保険証に関する情報をお知らせします。
なお、保険証新規発行廃止後の対応等については、本ページの更新時点において隠岐の島町が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
【現在お持ちの保険証等は有効期限まで使用可能です】
〇令和6年12月2日をもって、保険証、短期被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証は新規発行が廃止されます。
〇令和6年12月2日以降も、お手元にある保険証(クリーム色)や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(白色)は、記載してある有効期限までお使いになれます。
〇令和6年12月2日以降、住所や一部負担金の割合など保険証に書いてある情報が変更になったり、保険証や限度額証を紛失等された場合、新しい証は交付しません。
〇令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間は、「後期高齢者医療制度に新規加入された」、「資格情報が変更になった」、「保険証、限度額証を紛失等された」場合、マイナ保険証をお持ちであるかに関わらず、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
〇令和7年8月の年次更新及びそれ以降は、保険証に代えて「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を交付します。
〇隠岐の島町町民課国保年金係または各支所、出張所へ申請することで、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証の内容は「資格確認書」に併記することができます。
【令和7年8月の年次更新及びそれ以降、マイナ保険証をお持ちの方には、新たに「資格情報のお知らせ」を交付します】
〇保険証利用登録済みのマイナンバーカード(=マイナ保険証)をお持ちの方には、保険証に代えて、ご自身の資格情報を確認するためにA4型の「資格情報のお知らせ」を交付します(有効な資格確認書をお持ちの方を除く)。
〇ただし、「資格確認のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、必ずマイナ保険証をあわせてお持ちください。
【令和7年8月の年次更新及びそれ以降、マイナ保険証をお持ちではない方には、新たに「資格確認書」を交付します】
〇次のような方には、保険証に代えて、はがき型の「資格確認書」を交付します
1.マイナンバーカードを取得していない方
2.マイナンバーカードを取得済みだが、保険証利用登録をしていない方
3.マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、解除登録をした方、マイナンバーカードの電子証明書(もしくはカード自体)の有効期限切れの方、マイナンバーカードを返納した方
4.要支援措置対象者
〇また、次のような方は、隠岐の島町町民課国保年金係へ申請することで「資格確認書」の交付を受けることが出来ます。
1.障がいをお持ちであるなど、マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)
2.マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
〇「資格確認書」は、今までの保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示して使用することができます。
〇入院の予定があるなど医療費が高額になりそうな時は、隠岐の島町町民課国保年金係または各支所、出張所へ申請することで、自己負担額や特定疾病療養受領証の内容を「資格確認書」に併記することができます。
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