被保険者証新規発行廃止後の対応等についてお知らせします。なお、本ページの更新時点において隠岐の島町が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
令和6年12月2日に保険証、短期証、限度額証等が廃止され、以降新規取得者・資格内容変更者については、「マイナ保険証」又は「資格確認書」で医療機関を受診する仕組みとなりました。医療機関の窓口で上記のいずれかを提示することで資格の確認ができ、これまで通り医療を受けることができます。
後期高齢者医療の被保険者について、令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請無しで資格確認書を交付することが決まりました。
このため、すべての被保険者の方へ令和8年7月31日まで使える資格確認書を令和7年7月中にお届けしています。
また、この間に新しく加入される方や資格確認書の記載内容に変更のあった方にも資格確認書を交付します。マイナ保険証の受付が困難な方でも資格確認書で医療を受けられますのでご安心ください。
※マイナ保険証保有者については、マイナ保険証・資格確認書のどちらでも受診可能です。
被保険者証の廃止に合わせ限度額証等も廃止となったことにより、今後限度額の情報は資格確認書に併記する仕組みとなりました。下記のものを持参の上、窓口で申請いただくことにより、その場で限度区分入りの資格確認書が発行できます。
※マイナ保険証保有者については、マイナ保険証を提示することで限度額の情報も提供されるので不要です。
〇必要なもの〇
届出人の本人確認書類、マイナンバーカード、併記前の資格確認書
※代理人(別世帯)の方は委任状が必要になります。
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