隠岐の島町

犬・猫へのマイクロチップの装着と登録について

購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました


令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ 8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。電池の交換の必要はありません。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。

マイクロチップで身元を確認できます

犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。

飼い主の皆さんへ マイクロチップ情報の変更登録をしてください

マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、ご自身が飼育する動物として、所有者情報を変更するための登録を行わなくてはなりません。

●変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。

● 登録後に交付される登録証明書は、次回手続きの際に必要となりますので、大切に保管ください。

● マイクロチップに関して分からないことがあれば、かかりつけ動物病院やペットショップなどでも相談できます。

 ペットショップ以外から入手した、又は以前から飼っている犬や猫に装着の義務はありますか?

義務ではありませんが、犬や猫が迷子になった場合などにマイクロチップが装着されていると飼い主のもとへ戻る確率が高まります。できるだけ装着と登録をお願いします。

マイクロチップ情報の登録に関する詳細は下記webサイトからご確認ください。

環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録について [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省 (env.go.jp)

 

島根県:マイクロチップ装着が義務化されました(shimane.lg.jp)


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 環境課 生活環境係
電話番号:08512-2-8565
FAX番号:08512-2-4050
メールアドレス:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp

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