国民健康保険の制度改正により、島根県が市町村ごとに標準保険料率を提示し、市町村はこの標準保険料率を参考に保険税率を定めることとなりました。これに伴い、隠岐の島町も令和4年度から毎年保健税率の見直しを行うこととしております。
このたび、島根県から令和7年度の標準保険料率が示されましたが、近年の被保険者の減少及び高齢化、一人あたりの医療費の増加などの影響により、令和6年度よりさらに引き上げられた標準保険料率となりました。
そこで、国保運営協議会等で検討を行った結果、国保財政調整基金※を活用し、被保険者の急激な負担増に配慮した税率改定を、下記のとおり行うこととしました。
加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、令和7年度保険税額は、7月中旬に世帯主あてにお送りする納税通知書でお知らせします。
※国保財政調整基金とは・・国保の安定的な財政運営を図るため、剰余金があった場合に積立てられる貯金のようなもの
年額 | 改正前 | 改正後 | 比較 | ||||||
医療分 | 後期分 | 介護分 | 合計 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 合計 | ||
所得割 (%) |
5.6 |
2.7 |
2.7 | 11.0 | 6.7 | 2.6 | 2.4 | 11.7 | 0.7 |
均等割 (円) |
23,800 | 11,600 | 14,300 | 49,700 | 23,800 | 11,600 | 14,300 | 49,700 | 0 |
平等割 (円) |
14,700 | 7,100 | 6,600 | 28,400 | 14,700 | 7,100 | 6,600 | 28,400 | 0 |
課税限度額(万円) | 65 | 24 | 17 | 106 | 66 | 26 | 17 | 109 | 3 |
低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向を踏まえ、見直しを行います。
改正前 | 改正後 | |
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円) + 29.5万円 × (被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
基準控除額(43万円) + 30.5万円 × (被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円) + 54.5万円 × (被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
基準控除額(43万円) + 56万円 × (被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※給与所得者等とは、(1)給与収入が55万円を超える方と、(2)公的年金収入が一定額(65歳未満の方:60万円、65歳以上の方:110万円)を超える方です。
保険税の引き上げ幅を抑制する効果が見込まれるのが医療費の減少です。
隠岐の島町では、特定健診、特定保健指導や各種がん検診を実施しています。これらの各種健診を積極的に受診して、疾病の早期発見、早期治療による重症化予防に努めましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用することも効果的です。
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