障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
島根県心身障害者扶養共済制度について詳しくは、島根県「心身障害者扶養共済制度について」をご覧ください。
申請は、保護者がお住まいの市町村役場の窓口又は、島根県障がい福祉課に次の書類を添えてお申し込み下さい。
〈申請に必要な様式等〉
○新規(初めて加入するとき)
(注)加入承認日は毎月1日とし、加入申込から1〜2ヶ月程度を要します。
○転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき。)
既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の道府県・指定都市で加入する場合は、転出先の地方公共団体での加入手続きが必要です。
○口数追加(既に加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)
上記の1と3の書類が必要です。(加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口です。)
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