隠岐の島町

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みで、令和4年4月に導入されました。

留意事項

  1.  リフィル処方箋の総使用回数は3回が上限となっており、投薬量に限度が定められている医薬品(向精神薬等)および湿布薬には利用できません。
  2. 2回目以降の調剤については、次回調剤予定日の前後7日以内です。調剤予定日は薬剤師が処方箋に記載して返してもらえますので、紛失しないように保管してください。
  3. リフィル処方箋は2回目以降、医師の診察なしで薬を受け取るため、薬剤師の服薬状況や副作用などの確認が重要になります。症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めましょう。

 


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
電話番号:08512-2-8560
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:choumin@town.okinoshima.shimane.jp

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