所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が発生します。
そのような問題に対応するため、今まで任意とされていた『相続登記』の申請が義務化になりました。
相続登記とは、不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
(1)相続(遺言による場合も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなりました。
(3)すでに発生している相続も対象となり、その場合は令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。
※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
・登記簿上の所有者について相続が開始したこと
・自らがその相続人であること
を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
相続登記に関するお問い合わせ先
松江地方法務局 西郷支局
電話 08512-2-0240
©
OKINOSHIMA Town. All Rights Reserved.