隠岐の島町

隠岐の島町成年後見制度利用促進に係る中核機関について

成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がいにより、契約などの法律行為や財産管理を行うことが難しい方に、ご本人の権利をまもるための援助者(後見人、保佐人、補助人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

中核機関の設置

 国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)及び、隠岐の島町成年後見制度利用促進計画に基づき、令和5年4月に「隠岐の島町成年後見制度中核機関」を設置しました。

中核機関とは

 権利擁護支援を必要とする方を発見し、適切に必要な支援に繋がるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの全体的なコーディネートを担う機関です。

 隠岐の島町では、隠岐の島町社会福祉協議会(一部業務を委託)と連携し「中核機関」を運営することで、住み慣れた地域で一人一人の権利がまもられ、あんきに生活できるまちづくりを目指します。

中核機関の役割

地域連携ネットワークを効果的に機能させていくために、下記の取り組みを行います。

広報・啓発

 ・講演会及び研修会の開催、リーフレット等の作成及び配布を行い、町民の皆様や関係機関の方々に成年後見制度の内容、相談窓口等の周知・啓発を行います。

相談支援

 ・成年後見制度に関する相談に対応し、司法、医療、福祉等の関係者と連携しながら、制度利用に向けた支援を行います。

利用促進

 ・被後見人本人がメリットを感じることのできる制度利用に向け、本人に適切な後見人等の受任調整を行います。

 ・成年後見人の担い手確保に取り組みます。

 成年後見人支援

 ・成年後見人から、支援を行う上での悩み等について相談を受け付けます。 

相談窓口

●最近、(自分又は家族)金銭管理を行うことが難しくなってきた。

●自分たちに何かあった時、障がいをもつ家族のサービス利用契約や金銭管理はどうしたらいいんだろう。

 このような悩みごとがあれば、是非ご相談下さい。

 

隠岐の島町役場保健福祉課地域包括支援係(隠岐の島町成年後見制度中核機関)

〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2(隠岐の島町役場1階)

電話番号:08512-2-4500

FAX番号:08512-2-6630

 

 

 

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隠岐の島町成年後見制度中核機関リーフレット(359KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 保健福祉課 地域包括支援センター
電話番号:08512-2-4500
FAX番号:08512-2-6630
メールアドレス:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp

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TEL:08512-2-2111(代表)

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