航空機が飛行場に安全に着陸できるよう、空港周辺には高さ制限する空間が設けられています。
この空間の表面のことを「制限表面」といいます。
制限表面を超える高さの建造物、植物その他の物件を設置することは原則禁止されています。(航空法第49条)
またクレーン作業等一時的なものであっても制限表面を超えることは同様に禁止されています。
隠岐空港周辺での建造物や植物の設置、またクレーン等高所作業車を用いた作業を予定する場合、制限表面の範囲内になるかどうか下記リンク先より確認してください。
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