※各様式は、申請窓口又はページ下段ダウンロード一覧よりご利用ください。
船員法第19条により、下記に該当する場合は「船長は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない」とされています。
・船舶の衝突、乗場、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
・人命又は船舶の救助に従事したとき。
・無線電線によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
・船内にある者が死亡し、又は行方不明になったとき。
・予定の航路を変更したとき。
・船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
1.航行報告書 3部(A3サイズ)※報告書の名義は船長であること(船長が死亡した場合等は船舶所有者)
2.航海日誌
3.船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状
・航行に関する報告をした事実について証明を受けたいとき。
1.航行報告証明申請書
2.航行報告書(証明が必要な部数をA3サイズでご用意ください)※報告書の名義は船長であること(船長が死亡した場合等は船舶所有者)
3.航海日誌
4.手数料 1部2,600円
・報告と証明を同時に申請する場合の報告書は、提出用(3部)と証明用(必要な部数)をご用意ください。
・手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。
・支所・出張所での受付は行っておりません。
隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係(1階4番窓口) TEL:08512-2-8560
※最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です(運輸局一覧は国土交通省HPをご覧ください)
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分
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