隠岐の島町

令和4年度から適用される町民税・県民税の主な改正点

令和4年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は下記の通りです。

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

  • 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間

10年 13年(注1)

13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 

  • 今回延長した期間で住宅ローン控除を適用する場合に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者については床面積の要件を緩和します。

●変更前

変更前

●変更後

変更後

2.セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。

 ※令和4年分以後の所得税(令和5年度の住民税)について適用されます。

3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

4.退職所得課税の見直し

 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については下記の通り変更となります。

●変更前(令和3年12月31日まで)

 変更前

 

●変更後(令和4年1月1日以降)

 退職金


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
電話番号:08512-2-8574
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp

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