マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになりました。
- マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行され、健康保険証でもこれまでどおり受診できます。
- 当該システムが安定稼働するまで、マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診する際には、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を、お持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局
全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありません。
マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示される予定です。
【ポスター】 【ステッカー】
- 対象医療機関や薬局については、徐々に拡大していく予定です。医療機関や薬局によって開始時期が異なります。利用が可能となる医療機関や薬局の一覧は、こちら(厚生労働省HP)をご確認ください。
- カードリーダーを導入していない医療機関等では、これまでどおり健康保険証が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
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就職、転職、引越をしても健康保険証としてずっと使える!
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本人同意により、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる!
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限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される!
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スマートフォンやパソコンからインターネットの「マイナポータル」で自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が見られる!
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に、「健康保険証利用の申込」が必要です。
以下のいずれかの方法で、お手続をお願いします。
- スマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル(外部サイト)」にアクセスし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から申込ができます。
- 役場、各支所、出張所でも申込ができます。
- 令和2年11月以降にマイナンバーカードを取得された方は、交付時に健康保険証利用の申込を済ませておりますので、必要ありません。
申込に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定された、数字4桁の暗証番号
受付窓口
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560
- 布施支所 TEL 08512-7-4311
- 五箇支所 TEL 08512-5-2211
- 都万支所 TEL 08512-6-2311
- 中出張所 TEL 08512-4-0002
マイナンバーカードの健康保険証利用 使い方紹介ムービー
厚生労働省が作成した紹介ムービーをご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=pWbXmwoltRE&list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、これまでどおり、各医療保険者への加入・喪失等に係る手続は、必要となりますので、忘れずにお願いします!!
マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、こちらをご覧ください。
- ダウンロード
-
【チラシ】マイナンバーカードの健康保険証利用(2MB)(PDF文書)
- このページに関するお問い合わせ先
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
電話番号:08512-2-8560
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:choumin@town.okinoshima.shimane.jp