生活環境影響調査は、島後清掃センターの基幹的設備改良工事の計画段階で、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づき施設の改良工事による影響を予測するとともに、適切な生活環境保全対策等を施設整備に反映させることを目的とするものです。
隠岐の島町では、島後清掃センターの基幹的設備改良工事に伴い、ダイオキシン・水銀の調査を行い、周辺環境に及ぼす影響を予測・評価した内容を調査書としてとりまとめました。
生活環境影響調査の結果を次のとおり縦覧に供します。
また、当該施設の基幹的設備改良工事に関し利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができます。
1.施設の名称 島後清掃センター
2.施設の場所 隠岐の島町岬町飯ノ山1番地2地内
3.施設の種類 一般廃棄物焼却施設
4.施設において処理する一般廃棄物の種類
可燃ごみ、可燃性粗大ごみの破砕ごみ、資源ごみ処理後の可燃物、汚泥
5.施設の処理能力 25t/8h(12.5t/8h×2炉)
6.実施した生活環境影響調査の項目
ダイオキシン類、水銀
7.調査書の縦覧
・縦覧期間:令和3年4月12日(月)~5月14日(金)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
・縦覧時間:午前9時00分から午後5時00分まで
・縦覧場所:(1)島後清掃センター 隠岐の島町岬町飯ノ山1番地2
(2)隠岐の島町役場 環境課 隠岐の島町下西78番地2
8.意見書の提出
・提出期間:令和3年4月12日(月)~5月28日(金)
・提出先:隠岐の島町役場 環境課(島後清掃センター内)
・意見書の記載事項
(1)氏名及び住所(法人にあたっては名称、代表者指名、事業所の所在地)
(2)施設の名称
(3)生活環境の保全上の見地からの意見
9.意見書の取扱い
・提出期間終了後に隠岐の島町ホームページにて回答する予定です。
・個別の回答は行いません。
・生活環境影響調査結果への意見についてのみ回答を行います。
・意見書を提出された方の個人情報等は公表しません。
10.その他
関係条例等
・隠岐の島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
・隠岐の島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
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