隠岐の島町では、本町の中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から本町に移住され、就業等をされた方を対象に、下記のとおり支援金を交付しています。
制度の内容は下記ふるさと島根定住財団ウェブサイトからもご覧いただけます。
支援金の交付を受けることが出来る方は、次の(1) の要件を全て満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を全て満たす方です。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 県が定める本事業の詳細を移住希望者に対して公表する日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 隠岐の島町税の滞納がないこと。
(エ) その他島根県知事又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(ア) 勤務地が隠岐の島町内に所在すること。
(イ) 就業先が、島根県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ア) 勤務地が隠岐の島町内に所在すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
申請方法・必要書類
本支援金の交付申請をされる方は、下記の書類を隠岐の島町役場地域振興課へご提出ください。
【提出書類・要綱】
(2)誓約書(様式第1号の2)(81KB)(rtf type)
(3)就業証明書(テレワーカー以外の場合_様式第2号)(100KB)(rtf type)
(4)就業証明書(テレワーカーの場合_様式第2号の2)(88KB)(rtf type)
参考:隠岐の島町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱(154KB)(PDF文書)
【共通】
住民票(世帯全員、本籍・続柄全て記載のもの)
隠岐の島町税の滞納のない旨の証明書
振込先口座及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳等の写し
【起業者の場合】
起業を証明する書類(法人の場合は登記簿謄本又は現在事項全部証明書、個人事業主は個人事業の改廃業等届出書の控え、社団・財団法人等は定款等の写し)
※支援金交付後、5年以内に町外に転出された場合等は、次の通り返還していただきます。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ該当)
エ 起業支援金事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
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