隠岐の島町が布設・管理する配水管(水道本管)から分岐された給水管及び水道設備は皆さまの財産であり、皆さまご自身で管理していただく必要があります。(隠岐の島町上水道事業給水条例第8条第1項)
漏水があった場合も、原則は漏水にあたる水量が含まれる料金をお支払いいただくことになりますが、適切な管理を行っていても防ぐことができない、あるいは発見が困難な事態があります。
この様な場合、漏水分を含む水道料金が高額になるなど、水道を利用されている方に大きな負担が発生することになります。
このため、漏水があった場合に修理を行い、その旨を上下水道課にご報告いただくことで、漏水分を含む水道量の一部を減量し、水道料金の減額を受けることができる制度があります。
給水装置の修理が必要な場合は、お客様ご自身で指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。市場の公平性を保つため、上下水道課から特定の事業者を紹介することはできません。なお、指定給水装置工事事業者のなかには修繕工事を請負っていない会社がありますので、対応いただける会社をまとめた「修繕対応事業者一覧(86KB)(PDF文書)」をご確認ください。
また、修理を依頼する際には、複数の会社からあらかじめ見積りをとるなど、修理の内容や金額を確認のうえでご依頼ください。
指定給水装置工事事業者についてはこちらをご覧ください。
➡ 『指定給水装置工事事業者』
隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
電話番号:08512-2-0192
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