令和2年度税制改正において、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより、隠岐の島町内の都市計画区域内における低未利用土地等(隠岐の島町空家・空地バンク登録物件)について、一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
特措措置の適用を受けるために、必要書類を揃え確定申告をする必要があります。
隠岐の島町では必要書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。
令和2年7月1日~令和4年12月31日の間に譲渡したもの
譲渡した者(売主)が個人であること
譲渡した土地等の所在地が隠岐の島町の都市計画区域内(※1)であること
譲渡した土地等が低未利用地等(※2)であること
譲渡価格の合計が500万円以下であること譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの(※3)であること
買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
(※1)都市計画区域については、こちらからご確認ください。
(※2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
(※3)相続・贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
以下の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて窓口まで持参してください。
郵送による書類提出は原則受け付けておりませんが、特別な事情がある方は別途ご相談ください。
・別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(34KB)(Word文書)
・別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者→申請者→町)(33KB)(Word文書)
・別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→町)(35KB)(Word文書)
・別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(申請者→町)(35KB)(Word文書)
・別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→町)(34KB)(Word文書)
・委任状 宅建業者に低未利用地等確認申請書の申請にかかる権限を委任する場合(16KB)(Word文書)
提出書類及び確認事項については、以下の通りです。
提出書類及び確認事項一覧表(76KB)(PDF文書)
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