新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できず、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人町民税の申告や納付を行うことが出来ない場合は、次の手続きを行うことで、申告期限及び納期限を延長することができます。
1.法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
2.体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる場合
3.感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいる場合
4.その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合
法人町民税の申告の際に、申告書と併せて、次の1から3までのいずれか1点をご提出ください。
1.税務署に提出した法人税の申告書の写し
2.税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
3.法人税の申告義務がない法人については、法人町民税の申告書のみ
注1:申告書の上部の余白に、「新型コロナウイルスの影響により、申告期限・納期限延長」と記載すること
注2:1及び2は、「新型コロナウイルスの影響による申告期限・納期限延長」の旨が記載されているものを添付すること
上記理由により、期限内に申告及び納付ができない法人については、「申告及び納付ができない理由がやんだ日から2ヶ月以内」に期限が延長されます。
つきましては、法人町民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
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