令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、水道料金及び下水道料金が下記の通り変更となりますので、お知らせいたします。
令和元年10月改定の水道料・下水道料金表は、下記のPDFファイルでご覧ください。
★水道・下水道料金早見表【令和元年10月改定】(38KB)(PDF文書)

隠岐の島町では、毎月20日頃に検針を行い、その指針により水道料・下水道料を翌月に請求をしています。
10月の請求については、9月使用分となりますので、消費税は8%が適用されます。
また、11月の請求についても、9月30日以前から継続して水道をご利用の方については、9/20~10/20の使用分で9月中の使用分を含みますので経過措置として消費税は8%を適用し、消費税10%の適用は12月請求分からとなりとます。
しかし、10月1日以降に引っ越しなどで新たに使用を開始される場合については、10月20日頃の検針値に9月中の使用を含みませんので消費税は10パーセントが適用されます。

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