「滞納処分」とは、滞納になっている税金を徴収するために、その人の財産(預貯金・生命保険・自動車・不動産・給与・年金等)を差押え、取り立てや公売により滞納町税に強制的に充当する一連の手続きをいいます。
(1)納期限 ⇒ (2)督促 ⇒ (3)催告 ⇒ (4)調査・捜索 ⇒ (5)財産差押 ⇒ (6)換価・配当
(1) 納期限
納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となります。納期限を過ぎた場合の納付には、延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限までに納付された方との公平性を保つためのものです。
(2) 督 促
納期限を過ぎているのに納付されていない場合は、納期限後30日以内に督促状を発送します。督促は滞納処分の前提行為となりますので、直ちに納付してください。
※法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、「財産を差押えなければならない」とされています。
※納付確認に日数を要する場合があります。行き違いの場合は各係までご確認願います。
(3) 電話や文書等による催告
督促状の送付後も納付が無い場合、電話・文書・訪問(自宅・勤務先)による催告を行います。
(4)調査・捜索
滞納者を特定するための身辺調査(勤務先・所得・家族構成)や、差押えのための財産調査(自動車・生命保険・預貯金や給与等の債権・不動産)、捜索などを行います。
(5) 財産差押
財産調査・捜索を基に差押えが可能な財産を決定し、差押えを行います。その際、滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係者(勤務先・金融機関・不動産の抵当権者等)に「差押通知書」を送付します。
※税金の滞納による差押えは、法律で定められた正当な行政処分です。
※差押えを解除するには、対象となった町税及び延滞金を全て納付することが必要です。
(6) 換価・配当
差押えた財産を、取り立てや公売により現金化し、滞納処分費及び滞納税に充当します。
©
OKINOSHIMA Town. All Rights Reserved.