隠岐の島町

平成31年度から適用される町民税・県民税の主な改正点

平成31年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は下記の通りです。

1.配偶者控除

 配偶者控除の控除額について、納税義務者の合計所得金額に応じてそれぞれ以下の通りとなり、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできなくなります。

※控除額はありませんが、合計所得が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得が38万円以下の場合には、「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。

 配偶者控除

2.配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、配偶者の合計所得金額および納税義務者の合計所得金額に応じてそれぞれ以下の通りとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円超の納税義務者については配偶者特別控除の適用はありません。

 配偶者特別控除表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、所得税についても同様の変更が平成30年度分所得から適用されています。

控除額については町県民税と異なりますので、詳しくは国税庁ホームページをご確認下さい。


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隠岐の島町役場 税務課 住民税係
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FAX番号:08512-2-4997
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