地域未来投資促進法(正式名称「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)が、平成29年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を実施する幅広い分野の事業者等を支援することにより、地域の成長発展の基盤強化を図るものです。
隠岐の島町では、地域未来投資促進法に基づき、島根県及び県内市町村と共同で基本計画を作成し、平成29年9月29日に国による同意を得ました。
これにより、事業者の方が、同基本計画に沿った事業計画(地域経済牽引事業計画)を作成し、県の承認を得ることで、各種支援措置を受けられるようになりました。
各種支援措置を受けるためには県の承認を得るほかに、国による「先進性の確認」を得る必要があります。
(1) 成長ものづくり・第4次産業革命・ヘルスケア
(2) 観光
(3) 農林水産業
支援措置を受けるためには、着工前(契約・発注前)に、県の承認及び国による「先進性の確認」を得る必要があります。
【内容】 固定資産税の課税免除(3年間)
【対象】 土地・建物・構築物の合計取得額が1億円 を超えていること。
(農林漁業関連業種は5千万円を超えていること。)
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