過疎地域については、昭和45年以来、四次にわたる議員立法として制定された旧過疎法のもと、交通通信体系をはじめとした産業基盤、生活環境、観光レクリエーション施設等の整備のほか、高齢者福祉、医療確保、教育文化の振興等の対策が講じられてきました。
そのような中、令和3年3月末日をもって旧法が期限を迎え、令和3年4月1日、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。隠岐の島町においても「隠岐の島町過疎地域持続的発展計画」を策定し、今後、急速な進行が予測される人口減少・少子高齢化、また依然として続く厳しい社会経済情勢等の課題解決に向け、各種施策に取り組んでいます。
この度、その「隠岐の島町過疎地域持続的発展計画」の内容について、新たな事業を追加しましたので公表します。
今後も引き続き、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を図ります。
1 計画の期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
2 計画の内容
1 基本的事項
(1)隠岐の島町の概況
(2)人口及び産業の推移と動向
(3)隠岐の島町行財政の状況
(4)地域の持続的発展の基本方針
(5)地域の持続的発展のための基本目標
(6)計画の達成状況の評価に関する事項
(7)計画期間
(8)公共施設等総合管理計画との整合
2 移住・定住、地域間交流の促進、人材育成
3 産業の振興
4 地域における情報化
5 交通施設の整備、交通手段の確保
6 生活環境の整備
7 子育て環境の確保、高齢者、障がい者等の保健・福祉の向上及び増進
8 医療の確保
9 教育の振興
10 集落の整備
11 地域文化の振興等
12 再生可能エネルギーの利用の推進
13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
過疎地域持続的発展特別事業<一覧表>
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