(1)家を新築して水道を使用するとき
(2)引っ越してきたとき
・水道の使用者の氏名、住所、連絡先
・水道の使用期間(○月○日○時頃から使用する)
(3)引っ越しするとき
・水道の使用者の氏名、引っ越し先の住所、連絡先(携帯電話又は、引っ越し先の電話番号)
・水道の閉栓日(○月○日○時頃に水道を止める)
(4)家を取り壊して水道を廃止するとき
(5)家の増改築や留守等でしばらく水道を使用しないとき
(6)水道の使用者や料金の支払者が変わるとき
(7)料金の支払方法を変えるとき
・「口座振替」をご希望の場合は、上下水道課・各支所又は各金融機関に「口座振替納付依頼書」がありますので、ご記入の上、金融機関へ提出してください。
開閉栓のお申し込みは、窓口又は電話により開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに連絡をいただきますようお願いします。
また、直前の連絡では開栓日や時間のご希望に添えない場合がありますので、お早めにご連絡ください。
※開庁日とは月曜日から金曜日までの平日で、土・日・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。土・日・祝日・年末年始や平日の営業終了時間(17時15分)以降に申し込まれた場合の受付日は翌開庁日となりますので、お早めにご連絡ください。
隠岐の島町においては、令和6年度より隔月検針(2ヶ月に一度の検針)をしております。検針は20日頃に行い、2ヶ月分の使用水量を計量し、これをひと月当たり均等に使用したとみなして料金を算定し、検針を行った月の翌月および翌々月の2ヶ月に分けて請求します。納付書の発送は毎月15日頃に行いますので、請求のあった水道料金については約2ヶ月前に使用したものとなります。
水道メーターは皆様の水道料金や下水道料金を決めるばかりではなく、普段気が付かない漏水を発見することが出来ます。
常に正確に検針できるようにご協力をお願いします。
○メーターボックスの中や周辺はきれいにしてください。
○メーターボックスの上に物を置いたり、車などを駐車したりしないでください。
○犬などは、出入口やメーターボックスから離れたところにつないでください。
配水管からの水道管やメーターボックス、また取り付けられている蛇口や給湯器、浄水器などの管理は使用者が行うことになっています。日頃からの点検を心がけましょう。
各家庭のメーターで簡単に水漏れのチェックが出来ます。
(1)蛇口をすべて閉める。
(2)メーターのパイロットを確認する。
(3)パイロットが動いていたら水漏れあり。
宅地内で水道管が破損し、漏水していることがあります。
漏水があった場合
(1)使用者本人が指定業者に修理を依頼してください。
(修理費用は、自己負担となります。)
(2)使用者本人が気づいたときは、上下水道課・各支所へご連絡ください。
※検針時に見つかった時は、検針委託業者又は上下水道課・各支所よりご連絡いたします。
(3)修理完了後、水道料金等を減免する制度があります。
下記より申請方法をご確認ください。
漏水に伴う水道料金等の減免について
(4)担当職員が確認に伺います。
水栓の異動(開・閉栓)等については、隠岐の島町上下水道課・各支所地域振興係窓口又は、電話にて受付けますので、ご連絡ください。
隠岐の島町役場 上下水道課
TEL08512-2-0192(課直通)
隠岐の島町役場布施支所 地域振興係
TEL08512-7-4311(支所代表)
隠岐の島町役場五箇支所 地域振興係
TEL08512-5-2211(支所代表)
隠岐の島町役場都万支所 地域振興係
TEL08512-6-2311(支所代表)
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