これまで、地縁による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、所有権の移転登記を行う際、当該不動産における名義人が複数で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、全ての相続人の確定や承諾を得るために多大な労力を費やし、所有権の移転登記に支障をきたしているという問題がありました。
このような状況から地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。(地方自治法第260条の46)
1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
2. 申請不動産の登記事項証明書(法務局が発行するもの)
3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録
4. 申請者が代表者であることを証明する資料(役員改選時の議事録等)
5. 地方自治法第260条の46第1項に掲げる事項を疎明するに足りる資料
申請不動産に表題部所有者又は所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出ることができます。
異議申出書に必要事項を添えて提出してください。
・現在公告中のものはありません。
この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
本特例を含む、認可地縁団体の制度については、下記資料をご参照ください。
©
OKINOSHIMA Town. All Rights Reserved.