隠岐の島町

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります

平成27年10月から、12桁のマイナンバー(個人番号)をお届けします。

マイナンバー制度とは

 平成25年5月31日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度の導入が決定しました。これにより、住民票を持っている方一人ひとりに番号を付することで、社会保障、税、災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために導入される制度です。

 マイナンバーの利用の範囲は

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバー制度導入のメリット

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

通知カードの発行

 マイナンバー(12桁の個人番号) を通知するためのカードで、平成27年10月か ら住民票の住所に送付します。

個人番号カードの交付

 個人番号カードは、平成28年1月以降に、町に申請すると交付を受けることができます。

 個人番号カードは顔写真付きICカードで、表面に、氏名、住所、生年月日、性別を、裏面にマイナンバーが記載され、身分証明書や、地方公共団体のサービスや各種電子申請などにご利用できます。

 マイナンバーについて、お知らせ便や、パンフレットを作成し、皆様にお知らせします。

お問い合わせ

マイナンバーコールセンター 電話0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

マイナンバー制度に関する詳細については、
「内閣官房 社会保障・税番号制度」ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
電話番号:08512-2-8572
FAX番号:08512-2-6005
メールアドレス:kouhou@town.okinoshima.shimane.jp

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