20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
障がいの程度が次表に該当する場合に支給されます。
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの |
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
4.両上肢のすべての指を欠くもの |
5.両下肢の用を全く廃したもの |
6.両大腿を2分の1以上失ったもの |
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
注!上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
(1)施設に入所している方
(2)障がいを事由とする年金などを受けている方
月額 15,690円(令和6年4月分から) ※物価スライド等により改定されます。
支払月:2月、5月、8月、11月
上記支払月に、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。
※本人の所得には、非課税の年金や恩給などもすべて含みます。
■所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人限度額 | 配偶者・扶養義務者限度額 | ||
収入額(目安) |
所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | |
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
2.受給資格者の戸籍(謄本又は抄本)
3.障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
4.診断書
様式については、島根県「障害児福祉手当及び特別障害者手当の診断書様式」をご覧ください。
6.所得状況等の調査に関する同意書(15KB)(Word文書)
7.手当受給者の通帳等口座が分かるものの写し
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