隠岐の島町

寄附金の控除について

お知らせ 

【令和4年寄附分のワンストップ特例申請の受付】

令和4年寄附分のワンストップ特例による申請書の受付は令和5年1月10日までです。寄附金の控除をご希望の方は確定申告をご利用ください。までです。申請のお忘れがないようにお願い申し上げます。

 ※住所等変更事項がある場合、変更申請書を提出して頂く必要がございます。

寄附金の控除について

 ふるさと納税を行うと 寄附金のうち2,000円を超える部分について、その年の所得税と翌年度の住民税から控除を受ける事ができます。ただし、収入や家族構成によって控除の上限額があります。控除を受ける場合は、確定申告を行う必要がありますので、本町から送付する寄附金受領証明書又は振込用紙の控え(郵便振替の場合)をご利用いただき、申告手続きを実施してください。
 

※詳しい控除の仕組みや計算方法については、総務省ホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告が不要な給与所得者の方などがふるさと納税をする際に、ふるさと納税先の自治体に寄附金控除の申請することによって、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる制度です。この場合、確定申告を行った場合と同額が控除されます。(所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から減額という形で控除されます。)

▶対象者
 (1)確定申告をする必要がない給与所得者
 (2)ワンストップ特例制度の申請を行う自治体の数が年間5団体以下の方

※注意事項
〇ワンストップ特例申請を利用中に確定申告をする必要が出てきた場合は、当該申請は無効となります。
〇ワンストップ特例申請を行う自治体が5団体以上となった場合は、確定申告を行う必要があります。
〇期限までに申請書を提出できなかった場合は、確定申告を行う必要があります。
〇同じ自治体に複数回寄附を行った場合は、自治体数は1となります。

▶申請
 寄附の都度、
次の書類をご提出ください。
 (1)申請書 
 (2)個人番号確認書類
 (3)本人確認書類

【申請内容に変更が生じた場合】
 申請書を提出後、寄附をした年の翌年11日までに申請内容(住所、氏名等)に変更があった場合は、寄附をした年の翌年1月10日までに変更届出書を提出してください。変更届出書の提出の際は、個人番号等の確認書類は必要ありません。
        

【受付完了】 
 特例申請書、変更届出書を受け付け後、後日
申告特例申請書受付書、申告特例申請事項変更届出書受付書を郵送させていただきます。お手元に届いた受付書は制度申請の証明として保管してください。

【提出期限】
 令和4年寄附分提出期限  令和5年1月10日必着
※提出期限を過ぎると確定申告を行っていただくことになります。

【提出先】
 〒685-8585
 島根県隠岐郡隠岐の島町78番地2
 隠岐の島町役場地域振興課政策企画係


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
電話番号:08512-2-8570
FAX番号:08512-2-6005
メールアドレス:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

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隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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