制度の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
◎ セーフティネット保証5号とは (島根県信用保証協会ホームページ)
指定業種に属する事業を行っており、最近 3 ヶ月間の売上高等(実績)が
前年同期比マイナス5% 以上の中小企業者
※指定業種は四半期ごとに見直されます。以下のリンク先より、必ずその都度ご確認ください。
◎ セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(中小企業庁セーフティネットのページにリンクしています)
※令和2年5月1日、原則、全業種(一部例外業種を除く)が対象となりました。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ
(令和3年1月31日までの特例措置)
「直近の売上高(実績)と見込みを含むその後3ヶ月間の売上高」が前年比5%以上
減少している場合でも認定します。
ただしこの場合は、直近実績での売上高も前年比5%以上減少している必要があります。
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係 (本庁1階)
◆申請に必要なもの
・認定申請書…1通
・最近3ヶ月及び前年同期の売り上げが確認できる資料…1部 ※参考様式あり
・委任状(金融機関での代理申請の場合)…1通
1.認定申請書
次の内、該当する申請書をご確認ください。
(1)最近3ヶ月の売上高が減少している場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、「実績」ではなく「見込み」の売上高を記載する場合
2.委任状(金融機関が代理申請を行う場合) ※どちらかをご利用ください。
〇参考様式
・町の認定のほかに、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・本認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、
経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
◆認定申請に関すること
隠岐の島町役場 商工観光課 電話08512-2-8575
◆保証内容等、制度全般に関すること
島根県信用保証協会 電話0852-21-0561
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