隠岐の島町

大気汚染物質PM2.5(微小粒子状物質)について

大陸の大気汚染の影響で懸念されている、PM2.5(微小粒子状物質)についてのお知らせです。

PM2.5とは

大気中に浮遊する粒子径が2.5㎛(マイクロメートル)以下の粒子状物質です。
とても小さいため、胸の奥深くまで入りやすく、呼吸器系・循環器系などへの影響が懸念されています。

【大きさ】
1㎛は1000分の1ミリメートルで、2.5㎛は人の髪の毛の太さのおよそ30分の1です。

【主な発生源】
ボイラー・工場・自動車・船舶・航空機など。

環境基準

環境基本法に基づき、以下のとおりPM2.5の環境基準が設けられています。

1年平均値が15㎍(マイクログラム)/㎥ 以下 かつ 1日平均値35㎍/㎥ 以下

測定データ

島根県のホームページより、松江、浜田、隠岐の3か所での測定データを公開しています。

県内のPM2.5の測定データ(外部リンク)

基準を超えた場合のお知らせ

PM2.5の日平均値が70㎍/㎥を超えると予測される場合、その日の午前8時に注意喚起情報が島根県より発信されます。

隠岐の島町では、島根県から注意喚起の連絡が入った場合、町内放送(防災行政無線)でお知らせすることとしています。

PM2.5の注意喚起情報が発信された時は

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。

※呼吸器系や循環器系疾患のある方や小児、高齢の方は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

こちらもあわせてご覧ください

環境省
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部リンク)

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A(外部リンク)

島根県
PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報(外部リンク)


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 環境課
メールアドレス:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp

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隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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