隠岐の島町

道路占用許可について

道路占用許可について

  道路を正しく使うために、道路法で、「道路に物件又は施設等を設け、継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と定められています。
  道路の上空に、会社・商店等、自己の所在や名称等を表示する看板を設置するなど、道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要ですので、道路の占用申請をして下さい。様式は下記のとおりです。

申請書

道路占用申請書(Word文書)

申請内容

○電柱、電線、変圧器、郵便ポスト、公衆電話BOX、広告塔等による占用
○水道管、下水道管、ガス管等の埋設
○露店、商品置き場等による占用
○道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等の占用(工事用足場等)
○その他継続して道路を使用しようとする場合

提出窓口

隠岐の島町役場建設課

添付書類等

道路占用の場所、占用物件の構造が分かる図面等を添付してください。
(位置図、平面図、横断図、写真など)

手数料

占用物件により手数料をいただきます。

その他

・許可内容に変更がある場合、道路占用変更届(Word文書)を提出してください。
・許可期間内に占用物件を除去し、占用を廃止したい場合は、道路占用廃止届(Word文書)を提出してください。
・道路占用期間満了後も、引き続き占用を行いたい場合は、道路占用更新申請書(Word文書)を提出してください。

 

お問い合わせ先

隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係(TEL08512-2-8564)


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係
電話番号:08512-2-8564
FAX番号:08512-2-3302
メールアドレス:kensetsu@town.okinoshima.shimane.jp

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