死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)
※届出期間の最終日が土日・祝日等の閉庁日の場合は、次の開庁日までとなります。
届書の届出人署名欄に下記いずれかの届出人による署名が必要です。
役場へ届書を持参するのは代理人でも可能です。
原則として、下記の順序に従って届出人になりますが、順序に関わらず届出ができます。
1.死亡者の同居の親族
2.死亡者の同居者
3.死亡地の家主、地主、家屋管理人、土地管理人に該当する方
家屋管理人:死亡地が病院(私立病院、診療所)の場合は病院長、老人ホームや介護施設の場合はその代表者または施設長など
届出義務者がいない、または届出ができない場合は、下記の方も届出人になることができます。
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者
亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地または死亡地の市区町村役場
【 共 通 】
・死亡届・・・用紙右半分の死亡診断書が死亡を確認した医師により記入してあるもの
・届出人の印鑑(認印)
届出人が下記に該当する場合は、上記のほかに必要書類があります。
1)届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人の場合
その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判書の謄本
2)届出人が任意後見受任者の場合
その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
3)後見人等または任意後見受任者が法人である場合(法人の代表者が届出人)
1)または2)の書類および法人の代表者の資格を証明する書類
詳細は下記をご覧ください。
親族が亡くなられた際に必要な手続き一覧(341KB)(PDF文書)
手続の受付時間は、月~金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
土日・祝日や年末年始の閉庁日は受付できません。
・休日・夜間の届出の場合は、事前に本庁宿日直室(TEL:08512-2-2111)までご連絡ください。
※各支所・出張所では休日・夜間の届書受付は出来ません。
・死亡届の受付後、「死体火葬許可証」を発行いたします(手数料はかかりません)。
この許可証は火葬場の使用申込や墓地への埋葬手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
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