隠岐の島町の税料金を口座振替できるのは次の金融機関の口座です。
・山陰合同銀行
・島根県農業協同組合
・島根銀行
・漁業協同組合JFしまね 西郷支所
・ゆうちょ銀行
下記の各金融機関に「口座振替納付依頼書」を設置しています。
この「口座振替納付依頼書」に必要事項をご記入いただき、各金融機関の窓口でお手続きください。
町外の本・支店をご利用になる場合は、口座振替依頼書を郵送いたしますので、隠岐の島町役場税務課までお問い合わせください。
・山陰合同銀行 西郷支店
・島根県農業協同組合 隠岐支店、都万支店、五箇支店
・島根銀行 西郷支店
・漁業協同組合JFしまね 西郷支所
・町内の郵便局
・預貯金通帳
・印鑑(通帳届出印鑑)
振替開始月はお申し込みの時期によって異なります。
金融機関により異なりますが、お申し込みされてから内容が本町役場に届くまで、2-3週間程度かかります。
隠岐の島町役場では、当該月の上旬に税料金等の請求額を確定し、口座振替処理を行うため、中旬以降に届いた依頼書は、翌月から口座振替が開始となります。
このため、お申し込みの翌々月から口座振替が開始となる場合がありますのでご了承ください。
「口座振替納付依頼書」の記載例をダウンロードできます。
記載方法をご確認のうえ、ご記入ください。
各税料金等の納期限の日(月末)に口座振替を行います。(ただし12月は25日)
残高不足等により月末に引き落とし出来なかった場合は、再振替を翌月10日に行います。
※金融機関が休業の日は、翌営業日になります。
通帳には、「シュウゴウチョウシュウ」や「チョウゼイトウ」などの項目名と振替合計額のみ記帳されます。
経費節減等のため原則的に領収書の発行はいたしませんので、通帳記入や各税目の通知書でご確認ください。
口座振替の税目ごとの内訳が必要な方は、「口座振替明細書」を郵送いたしますのでご連絡ください。
(「口座振替明細書」の発送は、翌月20日頃になります)
「口座振替納付依頼書」は、3枚複写になっています。
同一口座からご家族の名義の税料金も振替することができます。
ご希望される場合は、「同一口座から振替納付する家族の氏名」欄へ忘れず氏名(同一世帯でないご家族の方は、必ずご住所も)のご記入ください。
また、同一口座から振替しているご家族のうち、一部の方の振替を廃止する場合は、その旨を税料金の担当課に申し出てください。
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