県民(町民)の皆様へのお願い〔令和5年1月31〕
「新型コロナウイルス感染症防止に向けて」
島根県より以下の内容で要請が出されましたので、町民の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、感染拡大防止に向けた取り組みをお願いします。
令和5年1月31日 隠岐の島町危機管理室
------------------「県民の皆様へのお願い」(令和5年1月31日)-----------
県内及び全国の感染状況、基本的対処方針を踏まえ、「島根県の対応」に基づいて、県民及び事業者の皆様にお願いをさせていただきます。
要請の期間は、令和5年1月31日(金)から当面の間とします。
特にお願いしたい事項について一部抜粋します。
1.都道府県をまたぐ移動
帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動については、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底した上で行ってください。ただし、発熱等の症状がある場合は控えてください。
2.無料検査の受診
感染に不安を感じて検査を希望する方向けの無料検査については、令和5年2月28日(火)まで延長とします。
検査場所や予約方法等については、こちら をご覧ください。
※症状のある方や県外在住の方は検査を受けることができません。
※濃厚接触者の方は、健康観察の期間中は無料検査の対象外です。
3.飲食店等の利用
飲食店等の利用について、各店舗におかれましては感染防止対策を徹底してください。また、県民の皆様には、そうした店舗をご利用してください。
なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保してください。
4.基本的な感染対策の徹底
職場や家庭での感染を防ぐため、引き続き、
(1) 「三つの密」の回避
(2) 「人と人との距離の確保」
(3) 「マスクの着用(不織布マスクを推奨)」
(4) 「手洗いなどの手指衛生」
(5) 「こまめな換気」
など、基本的な感染対策に取り組むとともに、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
高齢者や基礎疾患のある方と同居している方は、特に感染防止対策を徹底してください。
5.イベント開催の目安
イベント等開催制限の目安に変更があります。
イベント等については「島根県の対応(別紙)」に示す要件に沿って開催してください。
6.島根県からのお願いに関するお問い合わせ先
◆島根県健康福祉部感染症対策室
電話:0852-22-6896
0852-22-6902
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp