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県民(町民)の皆様へのお願い〔令和5年1月31〕

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「新型コロナウイルス感染症防止に向けて」

島根県より以下の内容で要請が出されましたので、町民の皆様におかれましては内容をご確認いただき、感染拡大防止に向けた取り組みをお願いします。

                               令和5年1月31日 隠岐の島町危機管理室 

------------------「県民の皆様へのお願い」(令和5年1月31日)-----------

 県内及び全国の感染状況、基本的対処方針を踏まえ、「島根県の対応」に基づいて、県民及び事業者の皆様にお願いをさせていただきます。

 要請の期間は、令和5年1月31日(金)から当面の間とします。

 特にお願いしたい事項について一部抜粋します。



1.都道府県をまたぐ移動
                                           

 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動については、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底した上で行ってください。ただし、発熱等の症状がある場合は控えてください

 

2.無料検査の受診

 感染に不安を感じて検査を希望する方向けの無料検査については、令和5年2月28日(火)まで延長とします。

 検査場所や予約方法等については、こちら をご覧ください。

※症状のある方や県外在住の方は検査を受けることができません。

※濃厚接触者の方は、健康観察の期間中は無料検査の対象外です。

 

3.飲食店等の利用

 飲食店等の利用について、各店舗におかれましては感染防止対策を徹底してください。また、県民の皆様には、そうした店舗をご利用してください。

 なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保してください。
  

 
 4.基本的な感染対策の徹底

  職場や家庭での感染を防ぐため、引き続き、
 
 (1) 「三つの密」の回避

 (2) 「人と人との距離の確保」

 (3) 「マスクの着用(不織布マスクを推奨)」

 (4) 「手洗いなどの手指衛生」

 (5) 「こまめな換気」

 など、基本的な感染対策に取り組むとともに、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。

 高齢者や基礎疾患のある方と同居している方は、特に感染防止対策を徹底してください。

 

5.イベント開催の目安

 イベント等開催制限の目安に変更があります。

 イベント等については「島根県の対応(別紙)」に示す要件に沿って開催してください。

     

6.島根県からのお願いに関するお問い合わせ先

 ◆島根県健康福祉部感染症対策室 

   電話:0852-22-6896

      0852-22-6902     

   

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp