新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
・令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症の発生届の対象が、65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定されます。
・届出対象外の方が、体調悪化時等に連絡・相談できる体制を確保し、安心して自宅療養をできるようにするため、既存の「島根県フォローアップセンター」を拡充し、新たに「しまね陽性者登録センター」を設置します。
・医師の診断で届出対象外となった方は、医療機関からの案内により、「しまね陽性者登録センター」へ自ら登録し、自宅で療養していただきます。
・登録された方へ、療養中の注意点や接触者の対応などの相談を受付けるほか、体調悪化時の受診可能な医療機関の案内や症状の相談の受付けなどを行います。
※ご自身が届出の対象となるかどうかは、受診された医療機関にご確認ください。
※島根県以外で療養予定の方(ただし、届出対象外の方のみ)は、該当の都道府県又は自治体のフォローアップセンターへ登録してください。
療養支援の流れ
1.PCR検査・抗原検査等で陽性
検査を受けた医療機関から検査結果の連絡がご本人にあります。
市販の検査キットや無料検査で陽性となった場合、症状がある方は、かかりつけ医にご相談ください。
相談先に悩む場合や症状がない方は、「健康相談コールセンター」にご相談ください。
2.発生届
医療機関(医師)が、新型コロナウイルス感染症と診断した場合で、以下の4類型に該当する場合、医療機関(医師)から保健所に発生届が提出されます。
(1) 65歳以上の方
(2) 入院を要する方
(3) 重症化リスクがあり、治療薬又は酸素投与が必要な方
(4)妊婦の方
届出対象の方は、保健所等から順次連絡をしますので、連絡があるまで、自宅等に待機していただくようお願いします。
■ 届出対象の方向けリーフレット
上記の4類型に該当しない場合、届出の対象とならないことから、ご自身で「しまね陽性者登録センター」への登録をお願いします。
■ 届出対象外の方向けリーフレット
※「しまね陽性者登録センター」の登録フォームに直接アクセスする場合は、こちら(外部サイト)
3.聞き取り調査・療養先調整
保健所から発生届に記載のある電話番号へご連絡し、症状の経過、現在の体調などをお聞きし、療養先の決定や調整を行います。
また、感染経路の推定、濃厚接触者を把握するための調査(積極的疫学調査)を行い、必要な方へ検査のご案内をいたします。
なお、家族等の同居者は原則として濃厚接触者となりますので、最終接触日又は家族内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を最終接触日(0日目)として、5日間の自宅待機と健康観察をお願いします。
感染拡大防止のため、調査へのご協力をお願いいたします。
■ 「濃厚接触者」とそのご家族へ
4.療養
届出対象の方の療養は、症状や基礎疾患に応じて入院、宿泊療養施設、自宅での療養となります。
届出対象外の方は、原則自宅での療養となりますが、必要に応じて宿泊療養施設の支援を行います。
(1)入院
本人の症状等を総合的に判断し、入院が必要と判断された場合は、指定する医療機関へ入院していただきます。入院していただく場合は、保健所から本人へ連絡をします。
原則、発症日(0日目)から10日間が経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に療養解除となりますが、最終判断は医師が行います。
また、入院中に症状が軽快し、早期に退院可能と医師が判断した場合は、退院していただき、その後は自宅で療養を継続していただくことになります。
■ 新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院された場合、その医療費を公費で負担する制度があります。
■ 軽症者等の宿泊療養施設
(2)自宅療養される方へ
◎ 体調悪化による受診
体調が悪化した場合などは、「かかりつけ医」・「診断を受けた医療機関」又は下記の相談可能な医療機関へ電話をして受診してください。
かかりつけ医がいないなど、相談先に迷う場合には、「健康観察担当機関」へ電話でご相談ください。
緊急の場合は、ためらわずに119番に電話し、緊急搬送を依頼してください。その際は、新型コロナウイルス感染症患者であることを伝えて下さい。
・公表の同意を得た医療機関一覧(令和4年11月16日時点)
■ 隠岐保健所管内
◎ 生活上の注意点
・よく手が触れる場所の消毒をしてください
・感染拡大防止のため、原則外出をしないでください。
・同居する方との生活空間を分け、極力個室から出ないようにしてください。
・部屋を出る時は手をアルコール消毒し、マスクを着用してください。
・定期的に換気しましょう(1時間に1回15分程度)
・外部からの訪問者は受け入れないようにしましょう
・これらの感染対策は、陽性者(患者)の療養期間が終了するまで必ず継続してください。
◎ 療養期間中の外出自粛について
症状軽快から24時間経過後又は無症状で、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
◎ 健康観察
療養期間中は、毎日、健康観察(1日2回の検温、症状の記録)をお願いします。
【 健康観察の方法 】
・ご自身のスマートフォン等を使った「MyHER-SYS/マイハーシス(厚生労働省:外部サイト)」というシステムによる健康観察
・保健所等からの電話による健康観察
◎ 食料等の支援
新型コロナウイルスに感染し自宅療養となった方及びその同居者(世帯内に買い物に出かけることができる方がいない場合に限る)を対象に食料等の支援を行っています。
■ 自宅療養者への食料等の支援について
(3)療養期間
令和4年9月7日から、次のとおり変更になりました。
【 症状がある場合 】
発症日(症状が出現した日)から、7日間経過かつ症状軽快後24時間経過後に療養解除となります。
※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存します。
検温など健康状態の確認、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の
利用や会食等を避ける、マスクの着用等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※入院中の方はこの限りではありません
【 症状がない場合 】
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります
5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は次のとおりです
※ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存します。
検温など健康状態の確認、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の
利用や会食等を避ける、マスクの着用等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いて下さい。
(薬局等で購入可能です)
薬事承認された抗原定性検査キット(厚生労働省ホームページ)
※無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていないため、鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いて下さい。
【 無症状が途中症状が出た場合 】
当初無症状の人が途中で症状が出現した場合は、その日から7日間経過かつ症状軽快後24時間経過後に療養解除となります。
◎療養解除の連絡
発生届の対象の方については、健康観察実施機関(保健所、島根県フォローアップセンター等)から連絡(電話またはSMS)します。
発生届の対象外の方については、ご自身で療養期間をご確認ください。なお、療養期間の考え方については、島根県フォローアップセンターで相談を受付けます。
なお、療養終了後に陰性確認のための検査は必要ありません。
5.療養終了
(1)自宅療養の証明書の交付
ご自身のスマートフォン等を使った「MyHER-SYS/マイハーシス(厚生労働省:外部サイト)」により健康観察を行っている方については、MyHER-SYSにより表示される療養証明書をご活用ください。
保健所等から電話で健康観察を行っている方へは、保健所から一律に療養証明書を交付します。(保健所への手続きは不要です)
なお、届出対象外の方には、療養証明書の交付はできません。
・ MyHER-SYSによる療養証明書の表示方法
(2)後遺症等に関する相談・受診
治療や療養が終わった後、体調に不安がある場合は、入院していた医療機関やかかりつけ医等の身近な医療機関に相談・受診できます。
受診を希望される方は、必ず事前に電話で次のことを伝えましょう。
・ 新型コロナウイルス感染症で入院又は療養していたこと、入院又は療養の期間
・ 気になる症状、症状が継続している期間
相談先に迷う場合は、「健康相談コールセンター」でも相談を受付けています。
◆お問い合せ先
■ 島根県健康福祉部感染症対策室
電話 : 0852-22-6896
0852-22-6902
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp