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県民(町民)の皆様へのお願い〔令和4年10月26日〕

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「新型コロナウイルス感染症対策防止に向けて」

島根県より以下の内容で要請が出されましたので、町民の皆様におかれましては内容をご確認いただき、感染拡大防止に向けた取り組みをお願いします。

                               令和4年10月26日 隠岐の島町危機管理室 

------------------「県民の皆様へのお願い」(令和4年10月26日)-----------

 県内及び全国の感染状況、基本的対処方針を踏まえ、島根県の対応」に基づいて、県民及び事業者の皆様にお願いをさせていただきます。 

 要請の期間は、令和4年10月26日(水)から当面の間とします。 

 特にお願いしたい事項について一部抜粋します。

 

1.都道府県をまたぐ移動                                           

 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動については、行き先の都道府県の要請を確認の上、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底した上で行ってください。ただし、発熱等の症状がある場合は控えてください
  

 また、県外のご家族やご親戚などが自宅に滞在される場合や、県外の個人宅等に滞在される場合は、自宅・個人宅等でも家庭でできる感染防止対策を徹底していただくようお願いします。

   

2.無料検査の受診

 感染に不安を感じて検査を希望する方向けの無料検査については、11月30日(水)までとします。

 検査場所や予約方法等については、こちら をご覧ください。

※いずれの場合も無症状の方のみ対象です。症状のある方は検査を受けることができません。

※濃厚接触者の方は、保健所から要請された健康観察の期間中は無料検査の対象外です。

 

3.飲食店等の利用

 飲食店等の利用について、各店舗におかれましては感染防止対策を徹底してください。また、県民の皆様には、そうした店舗をご利用してください。

 なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保してください。
  

 
 4.基本的な感染対策の徹底

 職場や家庭での感染を防ぐため、引き続き、
 
 (1) 「三つの密」の回避

 (2) 「人と人との距離の確保」

 (3) 「マスクの着用(不織布マスクを推奨)」

 (4) 「手洗いなどの手指衛生」

 (5) 「換気」

 など、基本的な感染対策に取り組むとともに、特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
     

5.島根県からのお願いに関するお問い合わせ先

 ◆島根県健康福祉部感染症対策室 

   電話:0852-22-6896

      0852-22-6902     

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp