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令和5年度国民健康保険税の税率を改定します

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国民健康保険の制度改正により、島根県が市町村ごとに標準保険料率を提示し、市町村は標準保険料率を参考に保険税率を定めることとなりました。これに伴い、隠岐の島町も令和4年度から毎年国保税率の見直しを行うこととしております。

このたび、令和5年度の標準保険料率が示されたことから、国保運営協議会等で検討を行い、次のとおり令和5年度の保険税率を決定しました。

また、国保制度改正により「保険税の軽減判定所得の改正」及び「出産育児一時金の改正」を行います。

保険税率(額)の改定

 

年額 改正前 改正後 比較
医療分 後期分 介護分 合計 医療分 後期分 介護分 合計

所得割 (%) 

5.6

2.5 2.0 10.1 5.5 2.9 2.4 10.8 0.7

均等割 (円) 

22,700 9,900 10,400 43,000 22,100 11,300 11,600 45,000 2,000

平等割 (円)

13,700 6,000 4,900 24,600 13,200 6,800 5,700 25,700 1,100
課税限度額(万円) 65 20 17 102 65 22 17 104 2

 

保険税の軽減判定所得の改正

低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向を踏まえ、見直しを行います。

  改正前 改正後
7割軽減 基礎控除額(43万円) 基礎控除額(43万円)
5割軽減 基礎控除額(43万円)              + 28.5万円 × (被保険者数) 基準控除額(43万円)               + 29万円   × (被保険者数)
2割軽減 基礎控除額(43万円)              + 52万円   × (被保険者数) 基準控除額(43万円)               + 53.5万円 × (被保険者数)

  

医療費の減少による保険税の引き下げ抑制効果

保険税の引き上げ幅を抑制する効果が見込まれるのが医療費の減少です。

隠岐の島町では、特定健診、特定保健指導や各種がん検診を実施しています。これらの各種健診を積極的に受診して、疾病の早期発見、早期治療による重症化予防に努めましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用することも効果的です。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp