県民(町民)の皆様へのお願い〔令和4年6月9日〕
「新型コロナウイルス感染症対策防止に向けて」
島根県より以下の内容で要請が出されましたので、町民の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、感染拡大防止に向けた取り組みをお願いします。
令和4年6月17日 隠岐の島町危機管理室
------------------「県民の皆様へのお願い」(令和4年6月9日)-------------
先週6月3日(金)の対策本部会議において、都道府県をまたぐ移動自粛の解除と、飲食店等の利用について、人数の制限を緩和したところです。
その後、1週間経ちますが、県内の新規感染者数は緩やかに減少しており、直近1週間の人口10万人あたり新規陽性者数は、6月8日確認分で46人であり、感染状況は、引き続き落ち着いております。
こうした県内と全国の感染状況を踏まえ、「島根県の対応」に基づいて、県民及び事業者の皆様にお願いをさせていただきます。
要請の期間は、令和4年6月9日から当面の間とします。
特にお願いしたい事項について申し上げます。
1.都道府県をまたぐ移動
帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動については、行き先の都道府県の要請を確認の上、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底した上で行ってください。ただし、発熱等の症状がある場合は控えてください。
また、県外のご家族やご親戚などが自宅に滞在される場合や、県外の個人宅等に滞在される場合は、自宅・個人宅等でも家庭でできる感染防止対策を徹底していただくようお願いします。
2.無料検査の受診
感染に不安を感じる無症状の県民の方を対象とした無料検査については、5月31日までを期限としていましたが、6月30日まで延長します。
検査場所や予約方法等については、こちら をご覧ください。
3.飲食店等の利用
飲食店等の利用について、これまで飲食の際の人数と時間の制限をしていましたが、解除することといたします。
引き続き、各店舗におかれましては、感染防止対策を徹底してください。 そして、県民の皆様には、そうした店舗をご利用していただくようお願いします。
4.感染状況を踏まえた見直し
今後、飲食点等の利用に伴う感染者の増などが見られるといった状況や、全体として感染者が急増していくといった状況がありましたら、改めて、新たな数値設定をして自粛の要請をさせていただくことはあり得るということを、ご理解いただきたいと思います。5.島根県からのお願いに関するお問い合わせ先
◇島根県健康福祉部感染症対策室
電話:0852-22-6896
0852-22-6902
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp