第26回参議院議員通常選挙が行われます
投票日
令和4年7月10日(日)
公示日
令和4年6月22日(水)
投票できる方
今度の選挙で投票できる方は、次の要件を満たす方です。
(1)令和4年7月10日現在で18歳以上の方(平成16年7月11日以前に生まれた方)
(2)令和4年6月21日現在で、隠岐の島町に引き続き3ヶ月以上住民登録されている方(令和4年3月21日以前に住民登録された方)
※ 転入された方で上記(2)を満たさない方、おるいは転出された方でも隠岐の島町や旧住所地・新住所地で投票できる場合があります。詳しくは現在お住いの各市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
転出した方
隠岐の島町から転出された方で令和4年3月22日以降に新住所地に転入届出をされた方は、今回の衆議院議員総選挙において、新住所地の選挙人名簿に登録されません。原則として隠岐の島町の選挙人名簿に登録されていますので、下記ア~ウのいずれかの方法にて投票してください。
ア)新住所地(現在お住いのところ)で不在者投票(詳しくは不在者投票の項目を参照)
イ)隠岐の島町で期日前投票
ウ)隠岐の島町で投票日(7月10日)に投票
投票所入場券
投票所入場券(郵便はがき)は6月24日頃までに、有権者の皆様へお届けできる予定です。もし配達されない時は、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、投票所において、入場券をお忘れになった場合でも、本人であることが確認されれば投票することができます。
投票時間及び投票所
すべての投票所で投票時間は午前7時から午後6時までです。
※あなたの投票所は、後日郵送する投票所入場券(郵便はがき)に記載してあります。
第 1投票所 |
中町集会所 |
第17投票所 |
都万目集会所 |
第33投票所 |
郡地区集会所 |
第 2投票所 |
隠岐の島町総合体育館 |
第18投票所 |
皆市集会所 |
第34投票所 |
山田地区生活改善センター |
第 3投票所 |
西郷老人会館 |
第19投票所 |
下西集会所 |
第35投票所 |
苗代田地区集落センター |
第 4投票所 |
港町集会所 |
第20投票所 |
西田会館 |
第36投票所 |
福浦公会堂 |
第 5投票所 |
隠岐の島町ふれあいセンター |
第21投票所 |
今津集会所 |
第37投票所 |
代地区集会所 |
第 6投票所 |
岬町集会所 |
第22投票所 |
加茂漁村センター |
第38投票所 |
久見地区集落多目的 |
第 7投票所 |
里集会所 |
第23投票所 |
箕浦集会所 |
第39投票所 |
南方地区集落センター |
第 8投票所 |
東郷集会所 |
第24投票所 |
上元屋集会所 |
第40投票所 |
隠岐の島町役場都万支所 |
第 9投票所 |
飯田会館 |
第25投票所 |
中老人福祉センター |
第41投票所 |
歌木集会所 |
第10投票所 |
犬来集会所 |
第26投票所 |
西村集会所 |
第42投票所 |
津戸集会所 |
第11投票所 |
釜集会所 |
第27投票所 |
伊後集会所 |
第43投票所 |
蛸木集会所 |
第12投票所 |
大久集会所 |
第28投票所 |
卯敷集会所 |
第44投票所 |
向山集会所 |
第13投票所 |
まにの里 |
第29投票所 |
隠岐の島町役場布施支所 |
第45投票所 |
旧那久小学校 |
第14投票所 |
林業総合センター木木館 |
第30投票所 |
飯美集会所 |
第46投票所 |
油井集会所 |
第15投票所 |
原田中央集会所 |
第31投票所 |
北方集会所 |
1~23(西郷地域) |
|
第16投票所 |
勝山会館 |
第32投票所 |
小路地区集会所 |
※6月20日以降に住所変更された方は、旧住所地での投票になりますのでご注意ください。
期日前投票
■期日前投票の場所、期間及び時間
今回の選挙からお住いの地域にかかわらず、全ての期日前投票所で投票できます。
期日前投票所名 |
設置場所(施設名) |
投票期間 |
投票時間 |
第1期日前投票所 |
隠岐の島町役場本庁 |
6月23日~7月9日 |
午前8時30分~午後8時 |
第2期日前投票所 |
隠岐の島町役場布施支所 |
7月 6日~7月9日 |
午前8時30分~午後6時 |
第3期日前投票所 |
隠岐の島町役場五箇支所 |
7月 6日~7月9日 |
午前8時30分~午後6時 |
第4期日前投票所 |
隠岐の島町役場都万支所 |
7月 6日~7月9日 |
午前8時30分~午後6時 |
第5期日前投票所 |
中老人福祉センター(中出張所) |
7月 6日~7月9日 |
午前8時30分~午後6時 |
※ 第2~第5期日前投票所については、閉鎖時刻が午後6時となりますので、ご注意ください。
不在者投票
1.長期出張等により隠岐の島町以外の市町村に滞在している場合
「不在者投票」を利用することができます。不在者投票用紙等は、隠岐の島町選挙管理委員会に対して直接又は郵便で請求してください。請求は文書で行われなければなりませんので、郵便で請求される場合は日数の余裕を十分みてご請求下さい。(告示日前でも請求できます。)
※ 不在者投票用紙等の発送は7月2日以降になりますのでご注意ください。
2.病院や老人ホーム等に入院(入所)している場合
病院や老人ホーム等に入院(入所)している方は、その病院及び老人ホーム等が不在者投票所に指定されていれば、そこで投票することができますので、施設の担当者にご確認下さい。(その施設の長が、隠岐の島町選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。)
郵便による不在者投票
下記対象者に該当する方は、郵便を利用して自宅で投票することができます。この場合、投票用紙等を請求する際に選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が必要になります。なお、この制度による投票用紙の請求期限は選挙期日(投票日)の4日前(7月6日)までとなりますのでご注意ください。
■対象者
1.身体障害者手帳または戦傷病者手帳に免疫又は肝臓、両下肢等の障がいの程度が“重度”と記載されている方 (詳しくは、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。)
2.介護保険の被保険者証に“要介護5” と記載されている方
■代理記載制度
上記対象者の方で、上肢または視覚の障がいの程度が、身体障害者手帳に1級又は戦傷病者手帳に特別項症から第2項症”と記載されている方は、代理記載制度が利用できます。
開票
投票日(7月10日)の午後8時から隠岐の島町役場で行います。
選挙における新型コロナウイルス感染症対策
選挙管理委員会では、選挙の執行にあたり以下のとおり感染予防対策に取り組みます。
有権者の皆様におかれましても、感染対策にご理解とご協力をお願いいたします。
選挙管理委員会が行う感染症対策
(1)各投票所に手指消毒液を設置します。
(2)投票管理者、投票立会人、事務従事者はマスクを着用します。
(3)期日前投票所には飛沫感染防止板を設置します。
(4)投票所の換気を行います。
(5)記載台、記載用鉛筆等の消毒を行います。(持参した鉛筆も使用できます)
有権者の皆様へのお願い
(1)投票所内でのマスクの着用、咳エチケットを心がけてください。
(2)体調がすぐれない方は事務従事者に申し出てください。
(3)期日前投票をご活用ください。
※過去の選挙では、17時以降と投票日前日の土曜日は混み合いますのでご注意ください。
お問い合わせ
隠岐の島町選挙管理委員会
〒685-8585 隠岐の島町下西78番地2 TEL 08512 - 2 - 2111
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町選挙管理委員会
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005