このページの本文へ移動
  • ホーム
  • 町民向け情報
  • 島根県がまん延防止等重点措置の適用となったことを受けて「島根県からのお願い」について

島根県がまん延防止等重点措置の適用となったことを受けて「島根県からのお願い」について(令和4年1月25日)

  • 印刷する

県民のみなさまへのお願い

本日、島根県が、まん延防止等重点措置の適用となったことを受け、県民及び事業者の皆様に、「島根県の対応」に基づいて、お願いをさせていただきます。

 

昨日の政府への要請の際は、3週間が想定されると申し上げましたが、本日、政府の決定によりますと令和4年1月27日から2月20日までの25日間となりますので、よろしくお願いします。

 特に、お願いしたい事項について申し上げます。

 

1.重点措置区域

 まん延防止等重点措置の対象区域を県内全域とします。

 

2.都道府県をまたぐ移動

 都道府県をまたぐ不要不急の移動は、行き先の都道府県の要請を確認の上、極力控えていただくようお願いします。

 

ただし、やむを得ない仕事や、通勤・通学、受験、転勤、就職活動、婚礼、葬儀・法要、看病・介護、通院、生活必需品の買い物などでの移動は、発熱等の症状がある場合を除き、控えていただく必要はありませんが、「三つの密」の回避を含めた基本的な感染防止対策を徹底していただくよう、お願いします。

  

 3.外出と移動

 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を控えてください。

 混雑した場所や感染リスクが高い場所という限定が付いた外出・移動の自粛要請ですので、ご留意ください。

  

4.飲食店等への営業時間の短縮等の要請

  飲食店等は、次のとおりとしてください。

 (1)島根県新型コロナ対策認証店以外の飲食店等については、営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供は行わないこと。

 (2)認証店については、次のいずれかを選択して対応してください。

 ア.営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供を可能とします。ただし、酒類の提供は午後8時までとしてください。

 イ.営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供は行わないでください。

 (3)飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下としてください。

 (4)この営業時間短縮の要請については、原則1月27日から開始していただく必要がありますが、準備期間が必要な場合には、1月30日までに開始してください。

 この要請に協力いただいた店舗につきましては、営業時間短縮要請協力金を、協力いただいた日数に応じて支給します。

 なお、ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査による行動制限等の緩和措置は採用しません。

 

 5.飲食店等の利用

 飲食店等の利用については、これまでの人数を4人以下、時間については、

 複数の店舗を利用する場合も含めて合計で2時間を限度とするといった内容に加え、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないでください。
また、営業時間短縮の対象となっていない飲食店等の利用を目的として隣県、鳥取県と往来することは控えてください。

 

 6.大規模施設の取組

1,000平米を超える集客施設等は、入場者が密集しないよう「入場をする者の整理等」、「入場者へのマスク着用の周知」、

「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」、「会話等の飛沫による感染防止に効果のある措置」を行ってください。

 

7.基本的な感染対策の徹底

 事業者の皆様には、業種ごとに実施すべき事項を整理した感染拡大予防のためのガイドラインに基づく感染防止対策を徹底していただくとともに、

 利用者となります県民の皆様には、引き続き「マスクの着用」、「三つの密の回避」、「手洗いなどの手指衛生」など、基本的な感染対策に取り組んでいただくよう、お願いします。
併せて、感染の早期発見が大事になってまいりますので、風邪症状等が見られる場合には、

 県の「健康相談コールセンター」にご相談いただき、そこで案内される医療機関等を受診していただくように、重ねてお願いします。

 

8.県立施設

 県外からの集客が見込まれるしまね海洋館アクアスなど6つの県立施設を1月27日から休館します。

こうした要請に伴いまして、「再発見!あなたのしまねキャンペーン」及び県外からの観光誘客等の観光キャンペーンについては、県民の県内利用を含む、全ての新規予約の受付及び既存予約分について、2月20日までの間、一時停止を行います。

 

「GoToEatキャンペーンしまね」については、先ほどお願いしましたとおり、飲食店等に対する営業時間短縮の要請の時間帯の範囲内での利用をお願いします。

 この利用自粛を要請することに伴い、利用期間については、現在は2月28日までとなっていますが、3月25日まで延長することとします。

 県としましては、引き続き、県民の皆様の命と生活、そして県内の事業者を守るため、 国や他の都道府県、市町村、医療機関等と緊密に連携しながら、感染拡大の収束と、医療提供体制の確保に全力で取り組んでまいります。

 併せて、ワクチンの追加接種の円滑な推進、地域経済の回復にも、取り組んでまいりますので、

 引き続き、県民の皆様、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

 

 協力金に関するお問い合わせ先:島根県飲食店等時短要請協力金事務局0570-050-215

 ホームページはこちら

 この他の島根県の対応はこちらをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp