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隠岐航路における簡易検温の実施期間延長について

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 隠岐航路における簡易検温の実施期間延長について 

  隠岐町村会(隠岐4町村)は、利用者の皆さまに引き続き安心して隠岐航路をご利用いただけるよう、令和3年4月1日(木)以降も簡易検温を継続することといたしました。

 簡易検温の方法については、本土(七類港・境港)からの利用者の皆さまに設置型サーモグラフィーによるセルフ検温の呼びかけを行い、測定結果が37.5℃以上あると確認された方へ啓発チラシを配布し、相談センターの案内や情報提供等の注意喚起と啓発活動を行います。

 なお、実施期間については、感染症の動向によって変更となる場合があります。

 利用者の皆さまには、新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただきますようお願いいたします。

実施期間

令和3年4月1日(木)から当面の間

実施場所 

〇七類港及び境港ターミナル
※通常より乗船までに時間を要するため、恐れ入りますが、早めの手続きにご協力をお願いします。

実施方法

(1) 対応職員を1名配置し、設置型サーモグラフィーによるセルフ検温を呼びかけます。
(2) 測定結果が37.5℃以上あると確認された方へ、啓発チラシを配布し、情報提供を行うとともに注意喚起を促します。
 

お問い合わせ

隠岐の島町都万2016
隠岐町村会(隠岐広域連合事務局内)
電話 08512-6‐9150 


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隠岐航路における簡易検温の実施期間延長について(160KB)(PDF文書)
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このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
TEL:08512-2-8572
FAX:08512-2-6005
MAIL:jouhou@town.okinoshima.shimane.jp