【グリーン住宅ポイント制度】空家バンク登録証明書の申請について
概要
国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や既存物件の購入及びリフォーム等に対して、商品や追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」を創設します。
本町では、空家バンク登録証明書発行に関する窓口の対応をいたしておりますので、下記制度内容と併せてご確認ください。
※本制度は、今後の国会で予算が成立することが前提となります。
対象住宅のタイプ及び対象期間
(1)注文住宅の新築
令和2年12月15日から令和3年10月31までの期間内に工事請負契約を締結したものが対象
(2)新築分譲住宅の購入
令和2年12月15日から令和3年10月31までの期間内に売買契約を締結したものが対象
(3)既存住宅の購入
令和元年12月14日以前に建てられた住宅で、令和2年12月15日から令和3年10月31までの期間内に売買契約を締結したものが対象
(4)リフォーム
令和2年12月15日から令和3年10月31までの期間内に工事請負契約を締結したものが対象
※各タイプの対象期間以外に、別途定める期間内にポイント発行申請及び完了報告が可能なものに限ります。
対象住宅の性能及び発行ポイント数
対象住宅タイプごとに異なる基準性能が設定されており、各基準性能に準じたポイントが発行されます。
詳しくは下記よりご確認ください。
ポイント交換
取得したポイントは、一定の要件に適合する商品及び追加工事に交換が可能です。※交換可能な商品一覧は、令和3年2月頃公表予定。
(1)一定の要件に適合する商品
・「新たな日常」に資する商品、省エネ・環境配慮に優れた商品、防災関連商品、健康関連商品、家事負担軽減に資する商品、子育て関連商品、地域振興に資する商品
(2)一定の要件に適合する追加工事
・「新たな日常」に資する追加工事、防災に資する追加工事
空家バンク登録証明書発行の申請について ※窓口・・・隠岐の島町役場地域振興課
空家バンク登録物件の購入に伴うポイント発行の申請については、地方公共団体が作成する空家バンク登録証明書の添付が必要となります。下記より証明書発行申請書をダウンロードいただき、必要項目をご記入の上、本町地域振興課までご提出ください。(郵送可)
空家バンク登録等証明書発行申請書(66KB)(rtf type)
申請先
〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場地域振興課 定住推進係
ポイント申請方法
申請に必要な書類や提出方法は、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
なお、今後選定する事務局においてもホームページが作成される予定です。
お問い合わせ
制度に関するお問い合わせ
住宅ポイントお問い合わせ窓口
電話番号:03-6730-5414
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を含む)
空家バンク登録証明書発行申請に関するお問い合わせ
隠岐の島町役場地域振興課定住推進係
電話番号:08512-2-8570
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp