【後期高齢者医療保険被保険者のみなさまへ】
新型コロナウイルス感染症に関連して受けることのできる制度について
後期高齢者医療保険被保険者の方は、新型コロナウイルス感染症に関連して次のような制度を受けることができます。
ご自身が制度の対象となるか、まずは電話等でお問い合わせください。
保険料の減免
令和3年度分の申請受付は、終了しました。
令和4年度の減免申請については、以下の減免基準です。
対象者
(1)新型コロナウイルス感染症ににより、主な生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のアからウの全てに該当する方
ア 事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
減免額
次の計算式により保険料が減免されます。
減免対象保険料額 × 減免の割合 = 減免額
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請方法
下記申請書類を、役場町民課国保年金係に提出してください。(郵送可)
1.減免申請書
2.調査同意書
3.保険料の減免が必要な状況に関する調書
4.添付書類(診断書、前年の収入が確認できるもの、申請時点の収入状況が確認できるもの、収入減少の見込が確認できるもの 等)
傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休み、給与等が受けられない場合に支給します。
支給対象となる適用期間を、令和4年9月30日まで延長しました。
対象者
次のすべての要件を満たす方
(1)給与や賃金の支払を受けている。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができない。
(3)療養のために休んだ期間に、給与や賃金が受けられない、または一部減額され支払われている。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で、最長1年6か月間)
支給額
1日当たりの支給額 × 2/3 × 支給対象日数
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数
※支給対象日数とは、勤務を予定していた日
※給与等を全額または一部を受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合があります。
申請方法
下記申請書類を、役場町民課国保年金係に提出してください。(郵送可)
1.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第41号の2)
2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第41号の3)
3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第41号の4)
4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第41号の5)
- ダウンロード
- 【減免】取扱いについて(352KB)(PDF文書)
- 【減免】申請書一式(86KB)(Word文書)
- 【傷病手当金】支給申請書(被保険者記入用)(様式第41号の2)(58KB)(PDF文書)
- 【傷病手当金】支給申請書(被保険者記入用)(様式第41号の3)(59KB)(PDF文書)
- 【傷病手当金】支給申請書(事業主記入用)(様式第41号の4)(94KB)(PDF文書)
- 【傷病手当金】支給申請書(医療機関記入用)(様式第41号の5)(54KB)(PDF文書)
- 【傷病手当金】支給申請書一式(80KB)(エクセル文書)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp