新型コロナウイルスに関する事業者への支援について
新型コロナウイルスに関する事業者向け情報をご案内します
※以下「1~11」の項目をクリックいただきますと、各項目の画面に移動します
6.【経済産業省】事業復活支援金及び事業再構築補助金について
7.【島根県】飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業について
【隠岐の島町商工会】経営相談窓口及び影響調査について
経営相談窓口について
隠岐の島町商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、またはその恐れがある事業者
の方を対象として経営相談窓口を設置して相談を受け付けています。
経営の課題や資金繰りの不安、感染症対策など幅広くご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談く
ださい。詳しくは、以下のバナー(画像)をクリックするか、下記URLからご覧ください。
URL: http://oki.shoko-shimane.or.jp/ (外部サイト) ※隠岐の島町商工会ホームページ
【お問合せ先】隠岐の島町商工会(電話:08512-2-1157)
影響調査について
隠岐の島町商工会及び隠岐の島町商工観光課では、町内の事業者様の新型コロナウイルス感染症の影響
調査を実施しています。
アンケート調査にご協力をお願いします。
詳しくは以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響調査について(外部サイト) ※隠岐の島町商工会ホームページ
1.支援策について(経済産業省パンフレット等)
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパ
ンフレットにまとめています。以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ ※随時更新されます。
事業規模や相談内容にあった支援策の閲覧についてはこちら
支援策の最新情報についてはこちら
新型コロナウイルス感染症に関する経済産業省の支援策(外部サイト)
2.厚生労働省からの企業向け情報について(Q&A)
新型コロナウイルスに関する企業向け情報を「Q&A」形式でまとめられています。
掲載内容としては風邪の症状がある方への対応、感染防止に向けた柔軟な働き方等となっております。
3.従業員への休業補償及び休暇取得導入助成金について
【厚生労働省】雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を
図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
厚生労働省は、7月31日までの緊急対応期間中は全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の
特例措置を実施しています。
1.助成内容 ※令和3年5月以降
【助成率】大企業3分の2、中小企業5分の4
(解雇等を行わない場合は、大企業4分の3、中小企業10分の9)
※業況特例の場合は、大企業5分の4、中小企業5分の4
(解雇等を行わない場合は大企業及び、中小企業ともに10分の10)
2.特例措置の内容
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)雇用保険被保険者でない労働者(学生アルバイト等)の休業も助成金の対象に含める
(3)休業等計画届は提出不要
(4)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
(5)雇用指標要件の撤廃
(6)被保険者期間(最近6か月以上)の要件を撤廃
(7)短時間休業の要件を緩和
(8)事業設置後、1年未満の事業主も対象
(9)教育訓練を実施した時の加算額の引き上げ(日額1,200円から2,400円)
加算対象となる教育訓練は島根県の東・西部高等技術校で実施しています。
詳しくは、島根県ホームページをご確認ください。
※詳細については、以下をご覧ください。
雇用調整助成金について(外部サイト) ※厚生労働省ホームページ
【お問合せ先】ハローワーク隠岐の島(電話:08512-2-0161)
【厚生労働省】母性健康管理措置による休暇取得導入助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が
安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規
雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成
金が創設されました。申請期間は令和4年2月28日までです。
1.助成金の対象 ※以下の全ての条件を満たす事業主が対象
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせ
て労働者に周知した事業者であって、
(3)令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業者
※ただし、この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の
「両立支援等助成金」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援
助成金を受給していないこと
2.助成内容 ※1事業場につき1回限り 15万円
※詳細については以下をご覧ください。
母性健康管理措置による休暇取得導入助成金について(外部サイト) ※厚生労働省ホームページ
【お問合せ・申請窓口】島根労働局 雇用環境・均等室(電話:0852-20-7007)
【厚生労働省】両立支援等助成金 育児休業等支援コース
『新型コロナウイルス感染症対応特例』
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者
に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する
助成金制度があります。
1.助成金の対象 ※以下の全ての要件を満たす事業主が対象
(1)次のどちらも実施されていること
・小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になった場合および子どもが新型コロナウ
イルス感染症に感染しまたはその恐れがある等の場合に、子どもの世話を行う必要がある労働者
が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度を規定化していること。
・小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして次のいずれかの社内周知
を行っていること。
テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、時差出勤の制度 等
(2)労働者1人につき、(1)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと
2.助成額 1人あたり5万円 ※上限額50万円(1事業主につき10人まで)
※詳細については以下をご覧ください。
両立支援等助成金について(外部サイト) ※厚生労働省ホームページ
【お問合せ・申請窓口】島根労働局 雇用環境・均等室(電話:0852-20-7007)
4.資金繰り支援について
【隠岐の島町】セーフティネット・危機関連保証認定証の発行について
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。
融資を利用する際に必要なセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定につきまして、緊急性を鑑
み、即日、発行します。
事業者の方々は事前に金融機関または島根県信用保証協会とご相談の上、商工観光課に申請してくださ
い。
1.セーフティネット保証4号
【認定要件】 ※次のいずれにも該当すること
(1)申請者が隠岐の島町において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則
として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。)が
前々年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前々
年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
2.セーフティネット保証5号
【認定要件】 ※次のいずれかに該当すること
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前々年同期比で5%以上減少して
いること
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が
20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
【各種保証制度の認定申請書等(様式)】
(1)セーフティネット保証4号(27KB)(Word文書)
セーフティネット保証4号(55KB)(PDF文書)
…100%保証、全業種対象、売上減少要件▲20%
(2)セーフティネット保証5号(83KB)(Word文書)
セーフティネット保証5号(231KB)(PDF文書)
…80%保証、指定業種のみ対象、売上減少要件▲5%
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)(15KB)(Word文書)
委任状(金融機関による代理申請の場合)(74KB)(PDF文書)
〇参考様式
売上高集計表(38KB)(エクセル文書)
売上高集計表(令和元年)(43KB)(PDF文書)
売上高集計表(令和2年)(44KB)(PDF文書)
【申請に必要な書類】 いずれかの認定申請書、売上が確認できる資料、委任状(金融機関による代理申請の場合
のみ)
【申請書提出先】 隠岐の島町役場 商工観光課(本庁2階)
【経済産業省・中小企業庁】
新型コロナウイルス感染症で経営に不安を感じておられる事業者の皆様への資金繰り
支援について
事業者の皆様の資金ニーズごとに受けられる支援策については、以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症関連特設ページ(外部サイト) ※経済産業省
日本政策金融公庫で受付をしております、無利子・無担保融資の融資限度額等については、以下をご覧ください。
※日本政策金融公庫の融資を申し込む際には、町で発行する「セーフティネット保証4号、5号、危機関連保
証認定証」は必要ありません。
新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部サイト) ※日本政策金融公庫ホームページ
【社会福祉協議会】休業や失業により、緊急的に生活資金が必要となった方への貸付制度
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による休業等を理由に、一時的に生活資金が必要な方への
緊急の貸付制度です。詳しくは以下をご覧ください。
生活福祉資金貸付制度「緊急小口資金」等の特例貸付について(外部サイト)
※島根県社会福祉協議会ホームページ
【お問合せ先】隠岐の島町社会福祉協議会 総務福祉課 生活支援係(電話:08512-3-1303)
5.税料金等の支払い猶予及び軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時的に税料金等の支払いが困難な方への支払い猶予に
ついてご案内します。
【税務課】町税の猶予について
町税の猶予については以下をご覧ください。
6.【経済産業省】事業復活支援金及び事業再構築補助金について
事業復活支援金について
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個
人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度がございます。
詳しくは以下をご覧ください。
事業復活支援金について(外部サイト) ※事務局ホームページ
【お問合せ先】
電話 0120-789ー140
IP電話等からのお問合せ先 03-6834-7593(通話料がかかります)
事業再構築補助金について
経済産業省では新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組みを通じた規模の
拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金制度がありま
す。
詳しくは以下の専用ウェブサイトをご覧ください。
【お問合せ先】
コールセンター 0570-012-088
ナビダイヤル 03-4216-4080
7.【島根県】飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金について
島根県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食・商業・サービス業を営む中小企業者等に
対し、新型コロナウイルス感染症の影響に対する事業の推進及び事業継続を目的として、売上の回復を図る
ための取組の経費一部を補助する制度があります。
詳しくは以下をご覧ください。
飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金について(外部サイト) ※島根県ホームページ
【相談・お問合せ先】
隠岐の島町商工会(電話:08512-2-1157)
8.業種別感染拡大防止対策ガイドラインについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取組みのため、経済的に影響を受けている事業者の皆
様への支援を行うため、隠岐の島町商工会と隠岐の島町観光協会では「新型コロナウイルス対策連絡協議
会」を設立し、隠岐の島町独自の業種別感染拡大防止対策ガイドラインを作成しました。
このガイドラインに沿って各事業所で感染拡大防止対策に取り組んでいただき、町内外に安心・安全をア
ピールできればと考えておりますので、事業者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。詳しくは以下を
ご覧ください。
【お問合せ先】
新型コロナウイルス対策協議会 事務局
隠岐の島町商工会(電話:08512-2-1157/FAX:08512-2-5984)
(一社)隠岐の島町観光協会(電話:08512-2-0787/FAX:08512-2-3950)
9.各種相談窓口について
各種相談窓口については、以下のとおりです。
内 容 | 支 援 機 関 | 連絡先・受付時間 (特に記載のない場合は平日のみ) |
経営全般 | 島根県よろず支援拠点 (しまね産業振興財団) |
電話:0852-60-5103 受付:9時~17時 |
融資 | 島根県信用保証協会 (本店営業部) |
(平日)電話:0852-22-2837 受付:9時~17時10分 |
融資 | 日本政策金融公庫 (松江支店) |
(個人事業者、小規模事業者) 受付:9時~17時 |
雇用・労働 | 島根労働局 (雇用環境・均等室) |
電話:0852-20-7009 受付:8時30分~17時15分 |
雇用・労働 | ハローワーク隠岐の島 |
電話:08512-2-0161 受付:8時30分~17時15分 |
融資・経営 |
島根県飲食業新型コロナ対策相談窓口 |
(生活衛生に関すること、日本政策金融公庫の生衛貸付等融資に関すること) 受付:10時~16時 (その他経営に関すること) 受付:8時30分~17時15分 |
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp