令和5年度 隠岐の島町空家等再生推進事業補助金の補助事業者募集について
隠岐の島町では、活力ある地域づくり及び居住環境の改善を図るため、空家住宅及び空き建築物を再生しようとする方に対し、再生に要する改修等の経費の一部を助成します。
1 交付対象者
空家等の居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する施設等に再生を行う方で、再生した空家等を地域コミュニティの維持、再生の用途に10年以上供することができる方です。
2 補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、空家等の居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する施設等の再生を行い、地域コミュニティの維持、再生の用途に10年以上供するために改修を行う事業で、次の各号に掲げる要件のうちいずれかを満たすものとします。
(1)空家住宅改修事業
ア 昭和56年5月31日以前に着工した、階数が2階以下の、耐震性能の確認を行った木造の空家住宅であること。ただし、耐震性能の確認の結果、耐震工事が必要となった木造の空家住宅については、耐震計画の策定及び耐震工事を行うものであること。
イ 昭和56年6月1日以降に着工した、階数が2階以下の木造の空家住宅であること。
(2)空き建築物改修事業
ア 昭和56年5月31日以前に着工した、耐震性能の確認を行った空き建築物であること。ただし、耐震性能の確認の結果、耐震工事が必要なった空き建築物については、耐震計画の策定及び耐震工事を行うものであること。
イ 昭和56年6月1日以降に着工した空き建築物であること。
3 補助対象経費
補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用です。
(1)設計及び工事監理に要する費用
(2)空家等(用地を除く。)の取得、移転、増築、改築等に要する費用
※次の各号のいずれかに該当する工事に要する費用は、補助対象経費となりません。
ア 建物の解体及び除却のみを行う工事
イ カーテン、家具及び調度品等の購入並びに設置
ウ 家庭用電化製品の購入及び設置
エ 太陽光発電設備の設置
オ 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ 障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
ク 附属建築物の修繕等
ケ 浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。
4 補助金額・補助率・採択予定件数
(1)補助金額: 1事業当たり上限額500万円
(2)補助率: 3分の2
(3)予算額: 1,000万円
※下記の審査基準により予算の範囲内で補助金交付を決定しますので、申請書に適宜必要書類を添付してください。
※予算に限りがあるため、申請・審査の状況によりご希望に添えない場合があります。
【審査基準】
(1)企画性
補助事業の趣旨を理解し、その目的を効果的に達成する内容となっているか。
(2)アイデア性、波及効果
隠岐の島町の魅力を活用したアイデアで、地域課題の解決に貢献し、本町への移住希望者、関係人口、若者などに対して訴求力がある等、地域コミュニティの維持・活性化に資する事業であるか。
(3)実現性、継続性
改修後の地域活性化事業について実現性があり、継続して実施できる事業内容であるか。
(4)事業実施体制
適切な事業実施体制が整備されており、遅滞なく事業を完了できるか。
(5)事業費の適正性
事業の目的に照らし、費用対効果の観点も含めて、最大限の成果を期待しうる適正な事業費となっているか。
5 事業期間
交付決定の日から令和6年2月29日(木)まで
6 応募手続き
次の申請書類を隠岐の島町地域振興課に提出してください。
※申請書類は地域振興課で配布しているほか、下記リンクからもダウンロードできます。
7 募集期間
令和5年3月17日(金)~令和5年4月14日(金)17:00必着
※受付後、書類審査により内容を審査し、結果を通知します。
お問い合わせ・申請書提出先
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電 話: 08512-2-8570
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp