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隠岐の島町いじめ防止基本方針について

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隠岐の島町いじめ防止基本方針について

 国の「いじめ防止対策推進法」に基づき、平成25年度から各学校おいて「学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの未然防止、早期発見及びいじめへの対処を行ってきました。
 このいじめ防止の取り組みをさらに推進していくために、平成28年12月に「隠岐の島町いじめ防止基本方針」を策定しました。
 また、国・島根県の改訂に伴い、平成30年7月に「隠岐の島町いじめ防止基本方針」を改訂しました。

              ・隠岐の島町いじめ防止基本方針 平成30年7月(全文)(542KB)(PDF文書)

              ・いじめ防止基本方針(改訂ダイジェスト版)(256KB)(PDF文書)

いじめに対する正しい認識

1.いじめの定義

【平成17年度までのいじめの定義】
 ●自分より弱いものに対して行う行為
 ●
一方的に
身体的・心理的な攻撃を継続的に加える行為       
 ●相手が深刻な苦痛を感じている行為

【平成18年度以降のいじめの定義】
 ●「力の差があるか」「継続的か」「意図的か」「深刻か」は判断材料から除外されました。
 ●
当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的に苦痛を感じている行為は  
  全ていじめであると定義されました。

…「やられたほうも強い子だから」、「1回だけだったから」いじめではないという認識から、「相手からされて嫌だと感じた事」、「苦痛だと感じたこと」はすべて「いじめ」という認識に変わりました。 

 2.いじめの認知

 ある調査では「小学校4年生~6年生の3年間でいじめをした経験のある子はおよそ9割、いじめられた経験のある子も全体のおよそ9割」との報告があります。
 このような状況で、いじめ0(ゼロ)を目指すことは非常に困難であり、いじめ認知件数が多い学校は悪い学校とは言えません。
 むしろ学校はいじめを
きちんと認知し、全教職員で情報を共有し組織的に対応することが重要です。


               ・いじめ防止啓発チラシ(192KB)(PDF文書)

 基本方針の概要

1.町の基本的な考え方

 いじめの防止等の対策は、すべての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置しないことを旨として行わなければなりません。そのためには、児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、取り組まなければなりません。
 また、いじめが、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、児童生徒に理解してもらうとともに、いじめを受けた児童生徒が、安心して相談できる体制を整備したり、学校内外の相談窓口の周知・広報に努めたりしなければなりません。
 加えて、町が行ういじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しながら、町、学校、地域住民、家庭、その他の関係者間の連携を図り、いじめの問題を克服することをめざして行わなければなりません。
 

2.町が実施する取り組み・対応

(1)いじめの防止等のための組織の設置
 ○関係機関と連携を図る組織(隠岐の島町いじめ問題対策連絡協議会)の設置
 ○教育委員会の附属機関(隠岐の島町いじめ問題調査委員会)の設置

(2)子どもを見守る環境を整える
 ○通報及び相談体制の整備
 ○関係機関、地域、家庭、民間団体との連携強化及び民間団体への支援
 ○教職員等の資質能力の向上、専門的知識を有する者の確保等
 ○学校相互間の連携
 ○保護者に対する支援
 ○幼児期の取組
 ○学校と地域・家庭との連携協働体制の構築
 ○いじめの実態の周知

(3)いじめを未然に防ぐ
 ○学校の教育活動全体を通じた人権意識の高揚と豊かな心の育成
 ○児童生徒が自主的に行ういじめ防止に資する活動の支援
 ○インターネットを通じて行われるいじめへの対策
 ○いじめの防止等のための施策の検証、及び成果の普及
 ○学校におけるいじめの防止等への取組の点検

(4)いじめに対処する
 
○いじめに対する措置
 ○重大事態への対応
  (1)重大事態の報告
  (2)調査主体を決定し、事実関係を明確にする調査を実施
  (3)児童生徒及びその保護者に対する適切な情報提供
  (4)再発防止の措置
  (5)調査報告を受けた町長による再調査及び措置(隠岐の島町いじめ問題検証委員会の設置)
       ※重大事態の定義
    ・児童生徒が自死を企図した場合
    ・身体に重大な傷害を負った場合
    ・金品等に重大な被害を被った場合
    ・精神性の疾患を発症した場合
    ・いじめにより児童生徒が「相当の期間」(年間30日を目安)欠席するような場合
    ・児童生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し立てがあった場合

3.学校が実施する取り組み・対応                 

(1)学校いじめ防止基本方針の策定
2)いじめ防止等の対策のための組織の設置
3)いじめ防止等に関する措置
 ○いじめの防止
  (1)いじめの防止に対する環境づくりや継続的な取組
  (2)防止のための取組
  (3)特に配慮が必要な児童生徒への対応
 ○早期発見
  (1)いじめの積極的な認知と情報の共有
  (2)早期発見のための措置
 ○いじめに対する措置
  (1)組織的な対応及び指導
  (2)発見・通報を受けたときの対応
  (3)いじめを受けた児童生徒又はその保護者への支援
  (4)いじめを行った児童生徒への指導又はその保護者への助言
  (5)いじめが起きた集団への働きかけ
  (6)ネット上のいじめへの対応
 ○その他の留意事項
  (1)組織的な体制整備
  (2)校内研修の充実
  (3)学校相互間の連携体制の整備
  (4)地域や家庭との連携及び保護者への支援
  (5)学校評価・教職員評価
  (6)法の理解増進等
(4)重大事態への対応
 ○重大事態の報告
 ○重大事態の調査組織の設置
 ○事実関係を明確にする調査の実施
 ○いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する適切な情報提供
 ○調査結果の報告

 

このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町教育委員会 総務学校教育課 学校教育係
TEL:08512-2-2095
FAX:08512-2-0619
MAIL:kyouiku-soumu@town.okinoshima.shimane.jp