消費生活相談情報
お知らせ
【情報提供】
○消費者被害注意情報
【募集】
○消費生活相談員育成講座受講生募集
消費生活をめぐる事故・トラブル等の消費者同案に対応する専門職として消費者安全法に位置付けられた国家資格「消費生活相談員」を目指す方のための受験対策講座を島根県が開講します。
詳細は島根県ホームページをご覧ください。
消費生活相談
暮らしの中で起きるさまざまな問題や心配ごとなど、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスをします。相談される方のプライバシーは固く守られますので、安心してご相談ください。
ただし、専門的な相談については、町職員で対応できない場合があります。その場合は、電話等にて島根県消費者センターの専門相談員が対応することも可能ですので、まずはご相談ください。
※相談できる内容は、消費者と事業者との間の商品やサービスに関するトラブルや問い合せに限ります。
消費者同士の個人間のトラブル、公序良俗に反する相談、政治又は宗教に関する相談、営利目的な事業に関する相談などは受け付けられませんのでご注意ください。
Web会議システムを使った遠隔相談
隠岐の島町では、消費生活相談員がいないために専門的なアドバイス等ができない場合があります。それを解決するために役場と島根県消費者センターをインターネットで繋ぎ、遠隔で相談対応が可能なWeb会議ステムを導入しています。これにより、パソコン画面で相談員の顔を見ながら相談でき、かつ、契約書等の書面を見ながら相談できるので、消費者センターに出向く必要がなくなりました。電話相談では伝わりづらい内容もスムーズに対応できるようになりましたので、是非ご活用ください。
このWeb会議では、相談員への相談だけでなく、島根県消費者センターで毎月第3火曜日に開催されている無料弁護士相談を利用することも可能となっています。弁護士相談を利用するには条件がありますので、まずはお問い合わせください。
各種利用案内
島根県消費者センター
相談方法 | 内容 | 備考 |
電話相談 | TEL:0852-32-5916 |
受付時間:日曜日~金曜日 8:30~17:00 ※相談できる方は、島根県にお住いの方のみです。 |
来所相談 | 松江市殿町8番地3市町村振興センター5階 | |
メール相談 | 詳細 | |
弁護士無料相談 | 毎月第3火曜日(要予約) |
よくある消費者トラブル・相談
近年、様々な消費者相談が寄せられています。
相談事例を参考にトラブルに合わないように注意しましょう。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp