隠岐の島町結婚祝い金について(旧:隠岐の島町孫抱き交付金)のご案内 【H31.4.1_制度改正】
平成31年4月1日より「隠岐の島町孫抱き交付金交付要綱」が下記のとおり改正となりましたので、お知らせします。
名称
改正前:隠岐の島町孫抱き交付金交付要綱
改正後:隠岐の島町結婚祝い金交付要綱
※改正後の申請様式については4月1日以降にホームページ等にてご覧いただけます。
補助対象者
改正前:
婚姻届けが受理された日現在において夫婦のどちらかが本町に住所を有し、かつ、居住している方。
改正後:
1.婚姻日において本町に住所を有し、引き続き3年以上居住する意思があること。
2.婚姻日において50歳未満であること。
※夫婦いずれもが該当する場合が対象となります。
※転勤その他の事由により3年以上の居住が担保されない場合は対象外となります。
交付金額
改正前: 夫婦1組 300,000円
改正後: 夫婦1組 100,000円
申請方法
申請書に必要事項をご記入し、必要書類を添付の上、役場地域振興課までお申込みください。
※婚姻日から3ケ月以内に申請が必要です。
隠岐の島町結婚祝い金申請書(102KB)(rtf type)
隠岐の島町結婚祝い金交付要綱(58KB)(rtf type)
添付書類
(1)戸籍謄本
(2)住民票(夫及び妻)
(3)町税等の滞納がない旨の証明書(夫及び妻)
(4)誓約書(3年以上居住する意思があること)(70KB)(rtf type)
その他
旧制度(平成31年3月31日までに婚姻)の受付は引き続き行っておりますので、お早めに
(婚姻日から2ケ月以内)申請をお願いします。
※申請は、地域振興課窓口にお越しください。(役場2階)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp