野外焼却(野焼き)は禁止されています!
■ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、ごくわずかな例外を除いて禁止されています
産業廃棄物だけでなく、家庭から出る生ごみなどの一般廃棄物も焼却することはできません。 煙や悪臭で窓が開けられない、洗濯物やふとんへ灰や悪臭が付く、火災の心配など、日常生活をする上で近隣の方々に迷惑をかける行為です。皆さんが快適で暮らしやすい環境を維持していくために、ごみは正しく処理しましょう。
■ごみの野外焼却(野焼き)とは?
○地面で直接、または穴を掘って行う焼却 ○ドラム缶やブロックを積んで行う焼却 ○構造基準を満たさない焼却炉を使用して行う焼却
■一般家庭のみなさんへ
一般家庭での焼却は、原則として禁止です。ドラム缶での焼却はもちろんのこと、旧式の小型焼却炉なども使用できません。家庭で出たごみは、可燃ごみとしてごみ集積場所へ出して下さい。 ただし、たき火程度の軽微なもの(落ち葉や枝などを、煙や臭いなどが近所の迷惑にならない程度の少量な焼却のこと。)については例外として認められる場合があります。
■違反者への罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)
違反者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又は、その両方が課せられます。
■こんな時は役場へご連絡ください
○野焼きをしている場所を知っている。 ○大きな穴を掘って木くずをたくさん燃やしている。 ○ひどい煤煙、煙塵、臭いがある、火柱があがっている。
〔問合せ(連絡)先〕 ■環 境 課 2-8565 ■布施支所 7-4311 ■五箇支所 5-2211 ■都万支所 6-2311 ■中出張所 4-0002
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- 隠岐の島町役場 環境課
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp