墓地の新設について
墓地を新しく設置する場合には、町長の許可が必要です。
必ず事前に届出をし、許可を受けてから実施してください。自己所有地に設置する場合でも同じです。
※墓地の経営とは…墓地の設置・管理・運営をすることをいいます。
■ 墓地経営許可申請書
下記ファイルをダウンロードの上プリントアウトしてご利用ください。
窓口でお渡しすることもできます。
墓地経営許可申請書[PDF]
上記申請書に添付する書類として以下の関係書類が必要です。
■ 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面
(周囲100mの建物の状況がわかるもの)
■ 墓地等に係る土地の登記簿謄本、地図又は公図の写し
■ 新設の理由書 ( 様式はこちら[PDF] )
■ 近隣の住民及び施設所有者等の同意書 (周囲100mに住宅がある場合) ( 様式はこちら[PDF] )
※ 新設予定地が農地である場合は、農地転用許可を受ける必要がありますので、
手続き内容を農業委員会(農林水産課)にお尋ねください。
※ 登記簿上一筆となっている土地の一部を、墓地として許可を受けようとする場合は、
分筆する必要があります。
申請後、周囲の土地の状況等、現地調査を行います。
許可証の交付時に工事完了届の用紙をお渡ししますので、墓地の設置後に提出をお願いします。
また、地目登記を墓地に変更する手続きも合わせてお願いします。
〒685-8585 布施支所 TEL 08512-7-4311 |
![]() |
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp