墓地の移転について(改葬)
墓地や納骨堂に納骨されているお骨や、埋葬されている死体を別のお墓や納骨堂に移すことを 「改葬」といいます。
改葬をするには、現在墓地のある市区町村長の許可が必要です。
【 例えばこんな時 ・ ・ ・】
夫のお骨を隣の墓地に移したい。1メートルしか変わらないが…。 |
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また、現在墓地でない場所にお骨を移したい時は、まず墓地の新設許可を受ける必要があります。
詳しくは、 墓地の新設について のページをご覧ください。
■ 改葬許可申請書
下記ファイルをダウンロードの上プリントアウトしてご利用ください。
改葬許可申請書(PDF)
改葬許可申請書〔記載例〕(PDF) …参考にしてください。
改葬するお骨が複数の場合、申請書には直近の方1名のみご記入いただき、そのほかの方は
下記継紙にご記入ください。
継紙[PDF] (改葬対象者が複数の場合に必要)
■ 改葬先の墓地等の管理者の受入証明書、または使用許可証の写し
■ 改葬者の死亡年月日が分かる戸籍謄本 及び 申請者との関係が分かる戸籍謄本
※隠岐の島町に本籍がある方は確認ができますので、不要です。
■ 申請者が墓地使用者でない場合、墓地使用者の改葬の承諾書
承諾書(PDF)
※上記書類一式を窓口でお渡しすることもできます。
改葬が必要なケースか分からない、などご不明な点があれば、下記問合せ先までご相談ください。
申請書類に不備がなければ、改葬許可証を発行いたします。
改葬許可証は大切に保管して下さい。
上記の書類に加え、下記のものが必要です。
・ 返信用封筒 (切手を貼り、あて先を記入したもの)
・ 本人確認書類(免許証、健康保険証等)のコピー
以上の書類を下記窓口までお送り下さい。
折り返し、改葬許可証を返送いたします。
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 (本庁舎(3),(4)番窓口)
TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp