○国民スポーツ大会事業補助金交付要綱
令和8年7月28日
告示97号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和12年に島根県で開催される第84回国民スポーツ大会(以下「国スポ」という。)において、本町で開催する競技会の準備及び競技会運営を行う者に対し、予算の範囲内で交付する国民スポーツ大会事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金を交付することにより、国スポ及びリハーサル大会への関心を高め、各都道府県の選手団等の受入体制の整備や、競技会を円滑かつ効果的に開催することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、島根かみあり国スポ隠岐の島町実行委員会とする。
(1) 先進地視察に係る経費
(2) 広報活動に係る経費
(3) 会場の設営に係る経費
(4) 大会の運営に係る経費
(5) その他、目的を達成するために必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、国民スポーツ大会事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後、速やかに国民スポーツ大会事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に称したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和9年4月1日から施行する。







